○政治資金規正法第20条第2項の規定による政党、協会その他の団体及びその支部の収支に関する報告並びに公職選挙法第192条第2項の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表方法
昭和29年8月23日
選挙管理委員会規程第8号
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条第1項の規定により、政党、協会その他の団体及びその支部の収支に関する報告書要旨を次のように公表する。
○政治資金規正法第20条第2項の規定による政党、協会その他の団体及びその支部の収支に関する報告並びに公職選挙法第192条第2項の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表方法
昭和29年8月23日
選挙管理委員会規程第8号
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条第1項の規定により、政党、協会その他の団体及びその支部の収支に関する報告書要旨を次のように公表する。