○審査に付される最高裁判所裁判官の氏名等の掲示規程

平成5年7月5日

選挙管理委員会告示第69号

(指定)

第1条 審査に付される最高裁判官の氏名等の掲示に関する規程(昭和27年山形県選挙管理委員会告示第46号)第2条の規定により、審査に付される最高裁判所裁判官の氏名等の掲示を行う場所を次のように指定する。

投票区

掲示を行う場所

所在地

1

遊佐町役場

遊佐町遊佐字舞鶴202番地

2

遊佐小学校

遊佐町吉出字和田13番地

3

蕨岡まちづくりセンター

遊佐町豊岡字下和田31番地の3

4

稲川まちづくりセンター

遊佐町増穂字大坪25番地の2

5

西遊佐まちづくりセンター

遊佐町藤崎字坂ノ下142番地の1

6

高瀬まちづくりセンター

遊佐町当山字上山崎17番地の4

7

吹浦まちづくりセンター

遊佐町吹浦字布倉10番地の1

(平15選管告示89・平18選管告示4・平21選管告示96・平22選管告示56・平23選管告示18・令3選管告示36・一部改正)

(指定の変更)

第2条 前条の規定にかかわらず、施設の都合又は審査に付される時期等により、これにより難いと認められる時は、選挙管理委員会の議決により変更することができるものとする。

(委任)

第3条 法令に定めるものを除くほか、この規程の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和58年選挙管理委員会告示第87号(審査に付される最高裁判所裁判官の氏名等の掲示の場所)は廃止する。

(平成15年10月6日選管告示第89号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年1月27日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年12月8日選管告示第96号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年8月1日より適用する。

(平成22年12月6日選管告示第56号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙において適用し、この規程の施行の日の前日までに公示又は告示された選挙については、なお、従前の例による。

(平成23年2月25日選管告示第18号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第36号)

この規程は、令和3年8月30日から施行する。

審査に付される最高裁判所裁判官の氏名等の掲示規程

平成5年7月5日 選挙管理委員会告示第69号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年7月5日 選挙管理委員会告示第69号
平成15年10月6日 選挙管理委員会告示第89号
平成18年1月27日 選挙管理委員会告示第4号
平成21年12月8日 選挙管理委員会告示第96号
平成22年12月6日 選挙管理委員会告示第56号
平成23年2月25日 選挙管理委員会告示第18号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第36号