○投票所設置規程
平成4年7月8日
選挙管理委員会告示第18号
注 平成13年9月から改正経過を注記した。
(指定)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定に基づき設置する投票所の場所を次のように指定する。
投票区 | 投票所の施設の名称 | 所在地 |
1 | 遊佐町役場 議場 | 遊佐町遊佐字舞鶴202番地 |
2 | 遊佐小学校 ミーティングルーム | 遊佐町吉出字和田13番地 |
3 | 蕨岡まちづくりセンター 講堂 | 遊佐町豊岡字下和田31番地の3 |
4 | 稲川まちづくりセンター 講堂 | 遊佐町増穂字大坪25番地の2 |
5 | 西遊佐まちづくりセンター 交流サロン | 遊佐町藤崎字千代ノ藤2番地の2 |
6 | 高瀬まちづくりセンター 講堂 | 遊佐町当山字上山崎17番地の4 |
7 | 吹浦防災センター 講堂 | 遊佐町吹浦字布倉10番地の1 |
(平13選管告示99・平18選管告示3・平19選管告示17・平21選管告示14・平22選管告示55・平23選管告示17・平27選管告示29・平28選管告示78・令3選管告示35・一部改正)
(指定の変更)
第2条 前条の規定にかかわらず、施設の都合又は選挙期日の時期等により、これにより難いと認められる時は、選挙管理委員会の議決により変更することができるものとする。
(委任)
第3条 法令に定めるものを除くほか、この規程の施行に関し必要な事項は選挙管理委員長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和58年選挙管理委員会告示第11号(投票所の場所の指定について)は廃止する。
附則(平成5年3月31日選管告示第51号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月6日選管告示第73号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月4日選管告示第99号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月27日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月6日選管告示第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月19日選管告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月6日選管告示第55号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙において適用し、この規程の施行の日の前日までに公示又は告示された選挙については、なお、従前の例による。
附則(平成23年2月25日選管告示第17号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月6日選管告示第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日選管告示第78号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日選管告示第35号)
この規程は、令和3年8月30日から施行する。