○遊佐町選挙公報発行に関する条例

昭和29年8月9日

条例第25号

注 平成7年3月から改正経過を注記した。

(選挙公報の発行)

第1条 遊佐町の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、この条例の定めるところにより選挙公報を発行する。

2 遊佐町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第2条 公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、法第150条の2の規定を準用する。

(平10条例2・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第3条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会はくじで定める。

3 前条第1項の申請をした公職の候補者又はその代理人は、前項のくじに立会うことができる。

(選挙公報の配布)

第4条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、その選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第5条 法第100条(無投票当選)第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。

(平7条例5・一部改正)

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第6条 前5条に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続きに関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

この条例は、昭和29年8月10日から施行する。

(昭和36年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第2号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙において適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

遊佐町選挙公報発行に関する条例

昭和29年8月9日 条例第25号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和29年8月9日 条例第25号
昭和36年12月20日 条例第29号
昭和57年10月5日 条例第15号
昭和59年3月29日 条例第1号
平成7年3月22日 条例第5号
平成10年3月18日 条例第2号