○吹浦財産区選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年3月6日

条例第1号

(設置)

第1条 吹浦財産区議会議員の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第268条において適用する法律第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(準用)

第2条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置については、遊佐町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第13号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

吹浦財産区選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年3月6日 条例第1号

(昭和62年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年3月6日 条例第1号