○吹浦財産区選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和62年3月6日
条例第1号
(設置)
第1条 吹浦財産区議会議員の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第268条において適用する法律第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。
(準用)
第2条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置については、遊佐町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第13号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。