○遊佐町史編さん委員会設置条例
昭和50年3月24日
条例第13号
注 平成9年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 遊佐町の町史を編さんするに必要な計画及び調査、執筆並びに編集を円滑に促進するため、遊佐町史編さん委員会(以下「委員会」という。)の組織運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5名で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育委員会の委員のうちから 1名
(2) 学識経験を有する者から 4名
(平13条例6・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 議会の議員、教育委員会の委員のうちから委嘱された委員の任期は、それぞれ議員及び委員の在任期間とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(編集委員)
第5条 委員会に町史編さんに必要な調査及び編集の任にあてるため、編集委員を置く。
2 編集委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 編集委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(平9条例19・一部改正)
(協力員)
第6条 会長は、調査を円滑に推進するため、必要に応じて協力員を委嘱することができる。
(会議)
第7条 委員会及び編集委員の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、編集委員の会議はこの限りでない。
(平9条例19・全改)
(報酬等)
第8条 委員会の委員及び編集委員の報酬・費用弁償は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)並びに遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第2号)によるものとする。
(庶務)
第9条 この委員会の庶務は、町史編さん事務主管課において処理する。
(その他)
第10条 この条例で定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月27日条例第6号)抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。