○遊佐町史編さん委員会設置条例

昭和50年3月24日

条例第13号

注 平成9年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 遊佐町の町史を編さんするに必要な計画及び調査、執筆並びに編集を円滑に促進するため、遊佐町史編さん委員会(以下「委員会」という。)の組織運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員のうちから 1名

(2) 学識経験を有する者から 4名

(平13条例6・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 議会の議員、教育委員会の委員のうちから委嘱された委員の任期は、それぞれ議員及び委員の在任期間とする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(編集委員)

第5条 委員会に町史編さんに必要な調査及び編集の任にあてるため、編集委員を置く。

2 編集委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 編集委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(平9条例19・一部改正)

(協力員)

第6条 会長は、調査を円滑に推進するため、必要に応じて協力員を委嘱することができる。

(会議)

第7条 委員会及び編集委員の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、編集委員の会議はこの限りでない。

(平9条例19・全改)

(庶務)

第9条 この委員会の庶務は、町史編さん事務主管課において処理する。

(その他)

第10条 この条例で定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成9年7月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

遊佐町史編さん委員会設置条例

昭和50年3月24日 条例第13号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第13号
昭和52年12月23日 条例第28号
平成9年7月4日 条例第19号
平成13年3月27日 条例第6号