○遊佐町振興審議会条例施行規則
昭和41年1月4日
規則第1号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町振興審議会条例(昭和40年町条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報告及び意見)
第2条 遊佐町振興審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に対し調査審議に基づき答申若しくは報告し、又は必要があると認めるときは、町長に意見を申し述べることができる。
(議事及び運営)
第3条 審議会は、調査審議上必要と認めるときは、町長の承認を得て会議に関係者の出席を求め、又は現地を調査及び視察することができる。
第4条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(分科会)
第5条 審議会は、所掌事項の調査研究のため、分科会を設ける。
2 分科会は、次の2部会に区分する。
(1) 総務厚生部会 担当委員数 10人以内
(2) 文教産建部会 同 10人以内
3 部会を担当する委員は、会長が審議会に諮つて選任する。
(平19規則20・一部改正)
(部会長)
第6条 部会は、担当委員の互選により部会長を定める。
2 部会長は、部会に属する会務を掌理し、会議の議長となる。
3 部会長に事故があるときは、部会長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(部会の審議事項)
第7条 部会で審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総務厚生部会
総務課、企画課、健康福祉課、町民課、出納室、選挙管理委員会及び監査委員の部門に属する事項について、振興計画を立案する。
(2) 文教産建部会
教育委員会、産業課、地域生活課及び農業委員会の部門に属する事項について、振興計画を立案する。
(平19規則20・全改、平22規則5・一部改正)
(部会の運営)
第8条 部会の運営、並びに会議については、第3条及び条例第6条の規定を準用する。
2 審議会の会長は、部会に出席して意見を述べることができる。
(通知及び報告)
第9条 審議会及び部会の招集は、開会の日前3日までにこれを通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 審議会若しくは部会を招集するときは、審議会長は町長に、部会長は審議会長並びに町長に予めこれを通知しなければならない。
3 部会長は、部会の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
(会議の記録)
第10条 審議会及び部会の議長は、職員をして会議の要点を記載した会議録を調製せしめ、議長が指名した出席委員2名とともに、これに署名しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月8日規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日より施行する。
附則(昭和53年3月15日規則第1号)抄
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第1号)抄
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第2号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第14号)抄
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。