○遊佐町電子計算機処理データ保護管理要領
昭和58年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、本町の電子計算機処理に係るデータ(以下「電算処理データ」という。)の保護管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(データ取扱責任者)
第2条 電算主務課長は、電算処理データの保護管理を的確に行わせるため、所属職員のうちからデータ取扱い責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定するものとする。
(平8訓令5・一部改正)
(入出力帳票及び媒体の取扱い)
第3条 電子計算機処理に係る入出力の帳票及び媒体の取扱いは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 入力用の原票については、関係課の責任において電子計算課への持ち込み及び処理後の返却等の送達を行うものとする。
(2) 出力帳票及び媒体の引渡し、保管等の取扱いについては、その都度関係課等と協議のうえ、その方法を定めるものとする。
(3) 出力の帳票及び媒体の搬送については、関係課等の責任において行うものとする。
(磁気フアイルのデータ管理)
第4条 磁気テープ、磁気デイスク等のうちマスターフアイル及びこれに準ずる重要なフアイル(以下「磁気フアイル」という。)の受払い及び保管については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 磁気フアイルの保管庫等からの入出庫は、原則として取扱責任者が行うものとする。
(2) 磁気フアイルのデータの複写及び消去、磁気フアイルの廃棄、クリーニング等については、内容が第三者に漏えいする等のことのないように細心の注意を払つて行うものとする。
(3) 磁気フアイルの障害の有無等については、定期的に又は随時、点検を行う等の措置を講ずるものとする。
(4) 電算主務課長は、取扱責任者から磁気フアイルの重大な障害につき報告を受けた場合は、速やかにその状況につき調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(平8訓令5・一部改正)
(ドキユメントの管理)
第5条 システム設計書、オペレーシヨン手順書、プログラム説明書、コードブツク等のドキユメントの管理については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) ドキユメントは、外部に持ち出されないように所定の場所に保管しなければならないものとする。
(2) 取扱責任者が、ドキユメントを外部へ持出し又は複写等を行う場合は、電算主務課長の許可を得なければならないものとする。
(平8訓令5・一部改正)
(オペレーシヨンの管理)
第6条 電子計算機のオペレーシヨンは、次に定めるところにより行わなければならないものとする。
1 電子計算機
(1) オペレーシヨンは、原則として年間計画書に従つて行い、その実績を記録し、照合する等の措置を講ずるものとする。
(2) オペレーシヨンは、電算主務課所属職員でなければできないものとする。
(平8訓令5・一部改正)
(保管施設の管理及び保安)
第7条 電子計算機室及び磁気フアイル等の保管施設の管理及び保安は、次に定めるところにより行うものとする。
1 入退室の管理
(1) 部外者が、電子計算機室及び磁気フアイル等の施設へ立ち入る場合は、電算主務課長の許可を得、職員による立会いのうえ、入退室管理簿に記載しなければできないものとする。
2 保安設備
(1) 電算主務課長は、火災、その他の災害及び盗難に備えて、電子計算機室及び磁気フアイル等の保管施設に必要な保安措置の整備を図ることに努めなければならないものとする。
3 事故発生時の対策
(1) 電算主務課長は、事故発生時に備えて次に定める対策を講ずるものとする。
ア 電源切断及びマシン稼動停止
イ 磁気テープ稼動ラツクの施錠
ウ 火災時の消火対策及び消火器具等の取扱者の指名
エ 職員の避難及び誘導
(2) 電算主務課長は、事故が発生した場合には、速やかに事故の経緯及び被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならないものとする。
(平8訓令5・平14訓令10・一部改正)
(委託及びデータの提供)
第8条 電子計算機処理業務に係るデータの処理を外部へ委託する場合又はデータを外部へ提供するときは、別に規則で定めるもののほか次の各号に定めるところによるものとする。
(1) データの処理を外部へ委託する場合は、委託契約書に善良なる管理者の注意義務及び秘密保持義務を明記するものとする。
(2) 電算主務課長は、電子計算機処理に関し、要員の派遣を受ける場合には、委託契約書に派遣企業の責任者及び本人の秘密保持について明記するものとする。
(3) 磁気テープ等によりデータを外部に提供する場合は、原則として、提供するデータの内容、使用目的、提供方法及び管理方法等について契約書又は覚書を取り交わすものとする。
2 システムの作成を外部に委託する場合は、別記様式に準じて委託契約書を作成するものとする。
(平8訓令5・平14訓令10・一部改正)
附則
この要領は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月1日訓令第10号)
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
別記様式 略