○遊佐町印鑑条例施行規則
昭和56年3月5日
規則第2号
注 平成11年1月から改正経過を注記した。
遊佐町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和33年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町印鑑条例(昭和56年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の確認)
第2条 町長は、条例第3条の規定により印鑑登録の申請があつたときは、その者の住所、氏名、旧氏、生年月日、男女の別を戸籍簿又は住民票により照合し、相違ないことを確認しなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する期限は、照会の日から起算して14日以内とし、この期限内に申請者又はその代理人より回答書の提出がないときは、不受理とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等により証印あるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
4 条例第4条第3項第3号に規定する書面は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者と面識ある本町の常勤職員(臨時職員を除く。)により、申請者が本人に相違ないことを確認された書面
(2) その他本人であることが確認できる書面
(3) 前2号によることができないときは、その他の方法で事実を確認して処理するものとする。
(平24規則25・令元規則17・一部改正)
(印鑑の登録制限)
第3条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意に破損したと同様の状態で調整したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調整したもの
(4) その他町長が適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の保管)
第4条 町長は、登録した印鑑の印鑑登録原票を確実な方法により保管しなければならない。
2 印鑑登録原票は、登録順に整理し、印鑑の登録を抹消したときは、抹消した理由を記し、抹消した日の順に保管する。
(平24規則25・一部改正)
(印鑑登録原票に使用する印肉)
第5条 条例第6条に規定する印鑑登録原票に押印するときの印肉は、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第7条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になつたとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。
(登録印鑑の証明)
第8条 町長は、停電又は機械の故障等により、条例第15条に規定する印鑑登録の証明ができないときは、申請者の申出により印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め登録されている印鑑について証明することができる。
(印鑑登録証明の申請)
第9条 町長は、条例第15条の規定による申請が代理人によつてなされたときは、被登録者の印鑑登録証を提示することにより、代理権を授権したとみなす。
(文書の保存)
第10条 印鑑の登録及び印鑑登録証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票 5年
(2) その他の文書 2年
(平24規則25・一部改正)
(平24規則25・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第3項の規定によつて行なう印鑑の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第25号)
この規則は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(平24規則25・全改)
(令3規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令5規則12・全改)
(平24規則25・全改)