○遊佐町情報公開運営委員会規程
平成11年1月13日
訓令第1号
(設置)
第1条 遊佐町情報公開制度の適正かつ円滑な運営を期するため、遊佐町情報公開運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 情報公開制度の改善に関すること。
(2) 行政文書の開示の統一的判断に関すること。
(3) 行政文書の開示に係る判定の調整に関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、情報公開事務主管課長をもつて充てる。
3 副委員長は、あらかじめ委員長の指名する委員があたる。
(平12訓令2・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係課等の長を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、情報公開事務主管課において処理する。
(平12訓令2・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。