○遊佐町法令審査委員会規程
昭和44年7月1日
訓令第2号
注 平成8年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 条例、規則その他諸規程に関する重要な事項について審査研究を行うため遊佐町法令審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(平28訓令2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次に掲げる事項を審査研究する。
(1) 条例、規則、訓令その他諸規程の制定又は改廃に関する事項
(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項
(3) 請願及び審査請求に関する事項
(4) その他町長から審査を命ぜられた事項
(平28訓令2・一部改正)
(組織)
第3条 審査委員会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、町職員のうちから町長が命ずる。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、法制執務主管課長をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平19訓令16・一部改正)
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(事案の審査)
第6条 審査委員会が審査する事案は、あらかじめ主管課長の決裁及び関係ある課長の合議を経たのち、これを法制執務主管課長に提出したものとする。
2 事案の審査に関し、委員長が必要と認めるときは、委員のうちから主任を命じ、あらかじめその事案を審査させることができる。
3 委員長は、必要と認める場合は関係ある課長又は他の職員を審査委員会に出席させ、原案の説明若しくは資料の提出及び意見を求めることができる。
4 審査委員会に付議する事案の提出を受けた法制執務主管課長は、法令等審査簿(様式第1号)にこの旨を登載し、委員会に付議するとともに、そのてん末を審査簿に記載しておかなければならない。
(平28訓令2・一部改正)
第7条 急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたものは、その文書を持ち廻りにより審査に替えることができる。
(事務局)
第8条 審査委員会の所掌する事務を処理するため、審査委員会に事務局を置く。
2 事務局員は、法制執務担当係に属する職員及び町長が特に命じた職員をもつて充てる。
(平8訓令4・平19訓令16・平28訓令2・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。