○町長の職務を行なう者の順位に関する規則
昭和42年4月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する者及び同条第3項の規定による町長の職務を代理する者の順位を定めることを目的とする。
(指定職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある者とする。
(平12規則9・平19規則3・平22規則5・一部改正)
(町長の職務を代理する者の順位)
第3条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、代理の順位は、次のとおりとする。
(1) 職務の等級及び号給の上位の者
(2) 号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、年齢の多い者
(5) なお同じであるときは、くじで定めた者
(平19規則3・一部改正)
附則
この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。