○町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成7年3月14日

発議第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、町長において専決処分することができるものとする。

1 建設工事の請負契約で、請負金額の増額若しくは減額が300万円以内の額の変更契約及び30日以内の工期の変更契約を締結すること。

2 町がその当事者である和解及び調定で、1件の金額が50万円以下の損害賠償請求事件に係るもの

3 法律上その義務に属する損害賠償で、その額が1件につき50万円以下の損害賠償の額を定めること。

町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成7年3月14日 発議第4号

(平成7年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成7年3月14日 発議第4号