○遊佐町教育委員会に対する事務委任規則

平成13年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、遊佐町教育委員会に委任する事務について定めるものとする。

(事務委任)

第2条 委任する事務は、統計法(平成19年法律第53号)第2条の規定に基づく学校基本調査に関する事務のうち、統計法施行令(平成20年政令第334号)第8条第1項の規定により町長が行うこととされている事務とする。

(平21教委規則30・一部改正)

(委任の特例)

第3条 前条に規定する事務に関し特に重要な事項又は異例に属すると認められる事項については、町長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日教委規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

遊佐町教育委員会に対する事務委任規則

平成13年3月27日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年3月27日 規則第11号
平成21年2月16日 教育委員会規則第30号
平成27年3月16日 規則第5号