○職員の交通事故に伴う事務処理要綱

昭和63年4月11日

訓令第7号

第1条 この要綱は、別に定めるものを除き職員が自動車等の運行に関して発生した交通事故にかかる事務処理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両をいう。

(2) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第72条第1項に規定する交通事故ならびに道交法の規定に掲げる罰金刑以上の刑に処せられるものとされている違反行為をした事実および道交法第103条の規定に掲げる免許の取り消し、停止の処分に処せられるものとされている違反行為をした事実をいう。

第3条 交通事故を起こした職員は、道交法第72条第1項に規定する措置を講じた後、ただちに電話等の方法により所属長に対し遊佐町職員服務規程(昭和45年訓令第6号)第20条の規定に基づく事故報告をしなければならない。

第4条 所属長は、前条による報告により交通事故の発生を知つたときは、次により措置しなければならない。

(1) 所属長は、総務課長に対して当該交通事故の概況をすみやかに報告すること。

(2) 所属長は、当該交通事故について調査し、総務課長に交通事故報告書を提出すること。

(3) 所属長は、前号の交通事故報告書の提出後、次に掲げる事態が発生したときは、すみやかに総務課長に文書で報告すること。なお、に掲げる場合にあつては、処分書又は判決書を添付すること。

 交通事故の当事者の病状に変化があつた場合

 損害賠償についての協議に、新たな事態が発生した場合

 交通事故を起こした職員に、公安委員会の行政処分又は司法処分があつた場合

(平12訓令3・平22訓令23・一部改正)

第5条 所属長は、交通事故による損害賠償の責を町が負わなければならないと認められる場合は、次により措置しなければならない。

(1) 所属長は、人を死傷させた交通事故にかかるものについては、自賠法第72条の規定に基づき政府が行う損害のてん補にかかる損害の査定基準(昭和39年2月1日運輸省業務方針別添)により、物等を損壊した交通事故にかかるものについては、原状回復のための費用の額、損壊による減損額、使用不能となつたことによる逸失利益の額等を合算して、損害賠償の額を算定し、総務課長に合議のうえ、被害者とすみやかに協議すること。

(2) 所属長は、示談を締結しようとするときは、地方自治法第96条の規定に基づく議決事件として処理しなければならないので、総務課長と協議すること。

(平12訓令3・平22訓令23・一部改正)

第6条 所属長は、交通事故の事務処理が完了したときは、交通事故処理完了報告書(別記様式)に示談書の写しを添えて総務課長に報告しなければならない。

(平12訓令3・平22訓令23・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3訓令7・全改)

画像

職員の交通事故に伴う事務処理要綱

昭和63年4月11日 訓令第7号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年4月11日 訓令第7号
平成12年3月30日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第23号
令和3年8月30日 訓令第7号