○遊佐町庁舎暖房用据付ボイラ管理内規

昭和41年7月30日

訓第3号

(総則)

第1条 遊佐町庁舎暖房用据付ボイラ(以下「ボイラ」という。)に関するすべての作業は、労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号)並びに別に定めあるものを除くほか、この内規によらなければならない。

(目的)

第2条 この内規は、ボイラ管理に関する必要事項を集録して関係者の執務を便ならしめ、作業の安全適正とボイラ保守の能率化を図ることを目的とする。

(ボイラ取扱者)

第3条 ボイラ取扱主任者(以下「主任者」という。)の資格要件は、2級又は1級ボイラ技士とする。

第4条 ボイラ取扱者(以下「取扱者」という。)の資格要件は、2級ボイラ技士以上のものとする。

第5条 焚火機器の取扱その他の作業は、取扱者又は主任者が行なう。

(ボイラ室)

第6条 ボイラ室は、常に整理整とんして置かなければならない。

第7条 ボイラ室の見易い箇所に次の事項を掲示しなければならない。

(1) ボイラ検査証及び主任者、取扱者の資格並びに氏名

(2) 係員の外みだりに立入ることを禁止する旨

(3) 必要がある場合のほか、引火し易いものを持ち込まない旨

第8条 ボイラ室には水面計、ガラス管、パツキンその他必要な応急処置用品及び工具類を備え付けなければならない。

(ボイラの取扱)

第9条 取扱者(主任者を含む。以下同じ。)は、常に経済的な焚火と合理的な機器の取扱に努めなければならない。

第10条 取扱者は、次に掲げる事項を行なわなければならない。

(1) 急激な負荷の変動を与えないように注意すること。

註 暖房蒸気管各止弁を開放するときは、静かに徐々に開度を増大すること。急激に大開するときは、ウオーターハンマーを起し、暖房管に衝激を与え、接手パツキンの漏洩等を起す。

(2) 適宜吹出しを行ない、ボイラ水の濃縮を防ぐこと。

(3) 吹出しを行なう者は、吹出しを行なう間他の作業を行なつてはならない。

第11条 かん水は、ガラス管中央標準水位を保持するのを原則とし、いかなる場合でも検査の場合を除き、低水位遮断器が作用して消火することのないよう最低水位にならないうちに、かん水補給等の処置を講じなければならない。

第12条 取扱者は、燃焼室、煙道等の煉瓦に割れ目が生じ、又はボイラと煉瓦積との間にすき間が生じたときは、すみやかに修理の手配を講じなければならない。

第13条 厳寒期にボイラの使用を一時中止(3日以上)するときは、ボイラの凍結を防止するため、かん水を排除しておかなければならない。

(検査、修理並びに手入)

第14条 取扱者は、1日1回水面計の機能を検査し、異状のないことを確めなければならない。

第15条 取扱者は、オイルバーナーの保守について、次に掲げる事項を行なわなければならない。

(1) オイルバーナーのノズルは、毎日掃除すること。

(2) ガスバーナーのノズルは、3日に1回位掃除すること。

註 ノズルに高圧電流が流れているので、スイツチを切つてから行なうこと。

(3) バーナーギヤーケース内の油は、少なくとも月に1回取替えること。

(4) 油送管のオイルストレーナーは、3日に1回位掃除すること。

第16条 取扱者は、性能検査及びその他の検査に立会わなければならない。

第17条 掃除等のためボイラ内に潜入する場合には、ダンバー及び火室戸等を全開し、換気に充分注意するとともに立会監視員を付けなければならない。

(点火)

第18条 点火するときは、予めダンバーの機能を検査し、かつ、これを開放のまま行なわなければならない。

第19条 毎朝始めて点火するときは、手動により点火するのを原則とし、蒸気が1センチ平方メートル当り0.5キログラム以上になつてから自動に切り換えるものとする。

第20条 取扱者は、点火を行なうときは次の事項を確認し、かつ、次の順序により機器を取扱うものとする。

(1) 手動運転

ア ボイラ水位確認

イ 煙道ダンバー及び2次空気ダンバー全開

ウ 火室内の異状の有無

エ 操作盤のメインスイツチ及びオイルヒータースイツチを入れる

オ プロパンガスボンベの元止弁及びコツクの第2止弁開放

カ オイル配管の止弁開放

キ 重油予熱器内重油の油温が摂氏45度~50度に上昇を確認

ク 切換スイツチを手動にする

ケ 起動スイツチを入れる

コ オイルバーナーの手動調節弁を小開

サ イグニツシヨンの電源を入れ、オイルバーナーのクイツク弁を徐々に開放

シ 重油に着火後ガスバーナーをオフにする

(2) 自動運転

ア オイルバーナーのクイツク弁は全開のまま

イ オイルバーナー手動調節弁小開

ウ 切換スイツチを自動に入れる

エ 起動スイツチを入れる

オ イグニツシヨンの電源を入れ、表示灯の赤ランプが点灯し、後消灯、正常運転に入るのを確認

第21条 取扱者は、起動スイツチを入れ、イグニツシヨンの押ボタンを押して点火するときは、火室検査戸を開放して点火するものとする。

註 火室内に燃焼ガス充満しているため、点火と同時に爆発的に着火し、着火と同時に火焔が逆流し、火傷又は気かんに衝激を与え、損傷を起す原因になるのでガスを充分排除するため行なうもので注意すること。

(電気関係)

第22条 電気関係の保守については、次によらなければならない。

(1) モーター用グリースは、1年1回給油すること。

(2) ベルトの伸縮は、モーター下部のアジヤストボルトを調整すること。

(3) 操作盤は、毎週1回接点を点検し、接触面の状態を確認すること。

(ポンプ関係)

第23条 揚水ポンプ、真空ポンプ、給油ポンプ及び排水ポンプの取扱いに当つては、次の各号に注意しなければならない。

(1) 各ポンプとも清掃、給油は毎日行ない、異状の有無を検査すること。

(2) 揚水ポンプは2基あるので隔日に交替して使用すること。

(3) 厳寒中は凍結させないため排水ポンプは少くとも1日1回は使用して機能を確認すること。

遊佐町庁舎暖房用据付ボイラ管理内規

昭和41年7月30日 訓第3号

(昭和41年7月30日施行)