○遊佐町財政運営検討委員会設置規程

平成8年11月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 遊佐町の健全な財政運営をはかるため、遊佐町財政運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について調査研究し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 財政運営に関する事項

(2) 補助金、負担金の見直しに関する事項

(3) 使用料及び手数料・負担金及び分担金に関する事項

(4) その他財政運営にかかる調査研究に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて充てる。

2 委員長は、副町長をもつて充て、副委員長は、総務課長をもつて充てる。

3 委員は、町職員のうちから町長が任命する。

(平17訓令9・平19訓令3・平22訓令9・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(事務局)

第6条 委員会に事務局をおき、第2条に規定する事項に必要な資料の収集、調査等を行う。

2 事務局長は、総務課長をもつて充てる。

3 事務局員は、総務課財政係の職員をもつて充てる。

(平12訓令2・平22訓令9・一部改正)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

遊佐町財政運営検討委員会設置規程

平成8年11月1日 訓令第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年11月1日 訓令第8号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成17年3月30日 訓令第9号
平成19年3月12日 訓令第3号
平成22年3月25日 訓令第9号