○遊佐町財政運営検討委員会設置規程
平成8年11月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 遊佐町の健全な財政運営をはかるため、遊佐町財政運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について調査研究し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 財政運営に関する事項
(2) 補助金、負担金の見直しに関する事項
(3) 使用料及び手数料・負担金及び分担金に関する事項
(4) その他財政運営にかかる調査研究に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて充てる。
2 委員長は、副町長をもつて充て、副委員長は、総務課長をもつて充てる。
3 委員は、町職員のうちから町長が任命する。
(平17訓令9・平19訓令3・平22訓令9・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(事務局)
第6条 委員会に事務局をおき、第2条に規定する事項に必要な資料の収集、調査等を行う。
2 事務局長は、総務課長をもつて充てる。
3 事務局員は、総務課財政係の職員をもつて充てる。
(平12訓令2・平22訓令9・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。