○遊佐町行政事務改善委員会規程

昭和41年11月7日

訓令第4号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行政事務の合理的改善方策を調査研究し、事務能率及び町民に対する利便供与の改善向上を図るため、遊佐町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について調査研究又は審査し、その結果を町長に上申又は報告するものとする。

(1) 行政事務改善(以下「改善」という。)のため必要な調査研究に関すること。

(2) 改善の実施項目の決定に関すること。

(3) 改善案の作成及び実施徹底に関すること

(4) その他改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は委員長が指名した者をもつてこれに充てる。

3 委員は、町の職員のうちから、町長が命ずる。

(平19訓令1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統轄する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(提案)

第6条 職員は、行政事務の能率化と合理化に資するため、創造的かつ科学的な企画、調査及び内容を付した提案票(様式第1号)により委員会事務局長に提出することができる。

(事務局)

第7条 委員会の所掌する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局長は、企画課長をもつて充てる。

3 事務局員は、企画課企画係に属する職員及び町長が特に命じた職員をもつて充てる。

(平10訓令6・平12訓令6・平22訓令1・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(遊佐町事務合理化促進協議会規程の廃止)

2 遊佐町事務合理化促進協議会規程(昭和35年訓令第5号)は、廃止する。

(昭和43年5月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月12日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年8月30日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3訓令6・全改)

画像

遊佐町行政事務改善委員会規程

昭和41年11月7日 訓令第4号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和41年11月7日 訓令第4号
昭和43年5月1日 訓令第10号
昭和49年7月12日 訓令第5号
昭和53年3月31日 訓令第3号
昭和58年3月28日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第6号
平成12年8月30日 訓令第6号
平成17年3月30日 訓令第9号
平成19年3月2日 訓令第1号
平成22年3月15日 訓令第1号
令和3年8月30日 訓令第6号