○遊佐町課長会議に関する規程

昭和53年4月1日

訓令第7号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治の振興に関する諸法令に則り、町長が定める行政の計画、決定などに資すると共に町行政の総合調整を図ることを目的とし、もつて行政管理の円滑な運営と効率の増進を図るため庁内に課長会議を設ける。

(会議)

第2条 会議の構成員は、町長、副町長、教育長、課長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び会計管理者(以下「各課長」という。)とする。

2 会議は、必要に応じ町長が招集し、主宰する。ただし、町長に事故あるときは、副町長が代理する。

3 町長は、必要があると認めるときは、各課長のほか、関係職員を出席させることができる。

(平10訓令5・平12訓令2・平17訓令9・平19訓令27・平21訓令7・平23訓令11・一部改正)

(会議の案件)

第3条 各課長は、概ね次に掲げる事項について、会議に付する必要があると認めるときは、あらかじめその案件を総務課長に提出しなければならない。

(1) 行政の基本方針及び重要施策に関すること

(2) 行政の総合調整に関すること

(3) 陳情及び請願等に関すること

(4) 重要な事業等の概況、執行状況に関すること

(平12訓令2・平22訓令23・一部改正)

(庶務)

第4条 この会議の庶務は、総務課総務担当補佐で処理する。

(平12訓令2・平22訓令23・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年7月31日訓令第6号)

この訓令は、平成元年8月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

(平成22年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

遊佐町課長会議に関する規程

昭和53年4月1日 訓令第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年4月1日 訓令第7号
昭和55年3月28日 訓令第1号
昭和58年3月28日 訓令第1号
昭和61年3月27日 訓令第1号
平成元年7月31日 訓令第6号
平成5年3月30日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第5号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成17年3月30日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第27号
平成21年6月1日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第23号
平成23年4月1日 訓令第11号