○区長の設置等に関する規則
昭和39年3月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、住民との連絡を緊密にし、町行政の円滑なる運営を図るため区長を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。
2 区長は、部落に1名とする。
3 部落の区域は、従来の部落の区域による。
4 部落の区域を統合し、又は分割しようとするときは、部落民の協議の結果に基づき、文書で町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(区長の職務)
第2条 区長の職務は、概ね次のとおりとする。
(1) 町の告知、指示又は連絡事項をすみやかに部落民に周知徹底すること。
(2) 常に部落と町との連絡を緊密にし、町行政を円滑ならしめるよう協力すること。
(身分及び任免)
第3条 区長は、部落民の推せんにより、町長が委嘱する。
2 町長は、身心の故障のため区長の職務を遂行できないと認めるとき、又は区長としてふさわしくない行為があつたときは、これを解職することができる。
(令2規則2・一部改正)
(任期)
第4条 区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による場合の任期は、残任期間とする。
第5条 削除
(令2規則2)
(区長会)
第6条 区長は、各部落の共通事項につき連絡協調を図り、その活動を能率的にするため、区長会を設けることができる。
2 前項の区長会は、概ね旧町村の区域を単位として設けるものとする。
(区長会の組織及び運営)
第7条 区長会に、会長及び副会長各1名を置き、区長の互選によつて定め、会長は会の運営にあたり、会長事故あるときは、副会長が代理する。
2 会長及び副会長の任期は、区長の任期による。
第8条 区長会は、その申合せにより毎月又は隔月に定例会を開くほか、町長若しくは会長が必要と認めたときは、臨時会を開き、町長又は会長が招集する。
2 会長は、定例会及び会長が招集する臨時会の日時及び場所を予め町長に連絡しなければならない。
3 区長会の会議には、必要により町の職員が出席し、所掌事務につき説明を行ない及びその執行につき協力を求めることができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、区長に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(区長の任期に関する特例規定)
2 この規則施行の日に、現に区長の職にある者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、昭和40年3月31日までとする。
附則(平成11年1月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第25号)
この規則は、平成17年11月26日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平11規則4・平17規則25・一部改正)