○遊佐町議会公印規程

昭和49年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、遊佐町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは別表第1号様式に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、別表第2号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(公印の押印省略)

第6条 軽易な事案に係る公文書及び対内文書並びに通信回線を利用して発信する施行文書については、公印の押印を省略することができる。

2 前項の規程により公印の押印を省略する場合は、発信者の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

(令3議会告示2・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年11月18日議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1号(ひな形)

(令3議会告示2・全改)

議会印

議長印(縦)

議長印(横)

副議長印

画像

画像

画像

画像

議会運営委員長印

常任委員長印

特別委員長印

事務局長印

画像

画像

画像

画像

契印


画像

画像

遊佐町議会公印規程

昭和49年4月1日 議会規程第1号

(令和3年11月18日施行)