○遊佐町議会事務局処務規程

昭和43年1月5日

議会訓令第1号

注 平成7年4月から改正経過を注記した。

(所掌の事務)

第1条 事務局の所掌事務は、次の通りとする。

(1) 庶務に関すること。

 議員名簿の作成(履歴書、役員名簿、勤続年数調を含む。)に関すること。

 文書、物件の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠(出勤簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

 議員の報酬、費用弁償に関すること。

 議会費の予算要求に関すること。

 儀式、交際に関すること。

 慶弔(議員共済を含む。)に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 図書の整備、保管に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(2) 議事に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議次第、記録に関すること。

 会議録、決議録の調整保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場、その他委員会等の管理取締りに関すること。

 委員会に関すること。

 公聴会に関すること。

(3) 調査に関すること。

 条例、規則の制定、改廃に関すること。

 議会関係、諸規程の制定、改廃に関すること。

 請願、陳情及び建議、意見書に関すること。

 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。

 事業、事務の調査、検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論情報の蒐集整理に関すること。

(事務の分掌)

第2条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。

(職員の職)

第3条 書記その他の職員の職は、次のとおりとする。

(1) 書記の職

議事係長、主査、主任、主事

(2) その他の職員

主事補、その他の職員

(平8議会訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理する。

2 事務局次長は、上司の命を受け議会の事務を処理する。

3 書記その他の職員は、議会の事務に従事する。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(3) 各種統計資料の蒐集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案、その他の印刷に関すること。

(6) その他軽易なる申請、照会、回答及び通知に関すること。

(職員の服務)

第6条 事務局職員の給与、身分等の取り扱いに関しては、条例に定めるものを除くほか、町の一般職の職員の例による。

(平7議会訓令1・追加)

(規定の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、遊佐町の諸規程を準用する。

(平7議会訓令1・旧第6条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

遊佐町議会事務局処務規程

昭和43年1月5日 議会訓令第1号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和43年1月5日 議会訓令第1号
平成3年3月25日 議会訓令第1号
平成7年4月1日 議会訓令第1号
平成8年3月29日 議会訓令第1号