○感謝状等の交付に関する取扱要綱
昭和41年2月11日
訓第1号
第1条 この要綱は、町又は町長名をもつてする感謝状、表彰状及びその他の賞状(以下「感謝状等」という。)交付の取扱いについて必要な事項を定める。
第2条 感謝状等を交付する場合は、別に定めあるものを除き、その理由及び案文を添えて町長の決裁を受けるものとする。
第3条 感謝状等を交付するに当つては、別紙様式の感謝状等交付台帳(以下「台帳」という。)に登載の上交付するものとする。ただし、別に定めあるものは、この限りでない。
第4条 感謝状等には、左端上部に台帳と同一の番号を附し、かつ、台帳と感謝状等を割印するものとする。
第5条 台帳は、連年使用できるよう感謝状、表彰状、その他の賞状に区分して編綴し、暦年ごとに番号を新たにするものとする。
第6条 台帳の管理は、総務課において行なうものとする。
(平19訓令25・平22訓2・一部改正)
第7条 この要綱は、昭和41年から実施する。
附則(平成19年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓第2号)
この訓は、平成22年4月1日から施行する。