○感謝状等の交付に関する取扱要綱

昭和41年2月11日

訓第1号

第1条 この要綱は、町又は町長名をもつてする感謝状、表彰状及びその他の賞状(以下「感謝状等」という。)交付の取扱いについて必要な事項を定める。

第2条 感謝状等を交付する場合は、別に定めあるものを除き、その理由及び案文を添えて町長の決裁を受けるものとする。

第3条 感謝状等を交付するに当つては、別紙様式の感謝状等交付台帳(以下「台帳」という。)に登載の上交付するものとする。ただし、別に定めあるものは、この限りでない。

第4条 感謝状等には、左端上部に台帳と同一の番号を附し、かつ、台帳と感謝状等を割印するものとする。

第5条 台帳は、連年使用できるよう感謝状、表彰状、その他の賞状に区分して編綴し、暦年ごとに番号を新たにするものとする。

第6条 台帳の管理は、総務課において行なうものとする。

(平19訓令25・平22訓2・一部改正)

第7条 この要綱は、昭和41年から実施する。

(平成19年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓第2号)

この訓は、平成22年4月1日から施行する。

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感謝状等の交付に関する取扱要綱

昭和41年2月11日 訓第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和41年2月11日 訓第1号
平成19年3月30日 訓令第25号
平成22年3月31日 訓第2号