○遊佐町広報委員会規則
昭和30年2月1日
規則第2号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
第1条 この規則は、遊佐町広報委員会条例(昭和41年条例第7号)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平6規則17・全改)
第2条 遊佐町広報委員会(以下「委員会」という。)は、遊佐町役場本庁内に置く。
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 広報に関する事項
ア 出版による広報
イ 言論による広報
ウ 行事による広報
エ 視聴覚による広報
(2) 広聴に関する事項
ア 広聴会に関する事項
イ 世論調査に関する事項
ウ 広報効果に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(平6規則17・一部改正)
第4条 委員会は、委員長が年4回招集する。
2 委員長が必要あると認めたときは、臨時会を招集することができる。
(平6規則17・旧第9条繰上、令4規則8・一部改正)
第5条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、町長の命ずるところによる。
(平6規則17・旧第10条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。