○遊佐町広報委員会規則

昭和30年2月1日

規則第2号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、遊佐町広報委員会条例(昭和41年条例第7号)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平6規則17・全改)

第2条 遊佐町広報委員会(以下「委員会」という。)は、遊佐町役場本庁内に置く。

第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 広報に関する事項

 出版による広報

 言論による広報

 行事による広報

 視聴覚による広報

(2) 広聴に関する事項

 広聴会に関する事項

 世論調査に関する事項

 広報効果に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(平6規則17・一部改正)

第4条 委員会は、委員長が年4回招集する。

2 委員長が必要あると認めたときは、臨時会を招集することができる。

(平6規則17・旧第9条繰上、令4規則8・一部改正)

第5条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、町長の命ずるところによる。

(平6規則17・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町広報委員会規則

昭和30年2月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和30年2月1日 規則第2号
昭和32年7月11日 規則第6号
平成6年3月30日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第8号