○遊佐町広報委員会条例
昭和41年3月18日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遊佐町広報委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、広報及び広聴計画の立案、調整、その他その実施に関し必要な調査及び審議を行なわせるため、遊佐町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつて定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、広報主管課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。