○遊佐町広報委員会条例

昭和41年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遊佐町広報委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、広報及び広聴計画の立案、調整、その他その実施に関し必要な調査及び審議を行なわせるため、遊佐町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつて定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、広報主管課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

遊佐町広報委員会条例

昭和41年3月18日 条例第7号

(昭和41年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第7号