○遊佐町の執務時間を定める規則

平成5年3月30日

規則第2号

遊佐町の執務時間は、遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項に規定する遊佐町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

遊佐町の執務時間を定める規則

平成5年3月30日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成5年3月30日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第7号