○遊佐町の執務時間を定める規則
平成5年3月30日
規則第2号
遊佐町の執務時間は、遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項に規定する遊佐町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○遊佐町の執務時間を定める規則
平成5年3月30日
規則第2号
遊佐町の執務時間は、遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項に規定する遊佐町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。