○遊佐町役場の位置に関する条例
昭和29年8月1日
条例第2号
この町の役場の位置を、遊佐町遊佐字舞鶴202番地に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月20日条例第20号)
この条例は、昭和36年8月1日から施行する。
附則(昭和39年1月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年5月規則第12号により、令和3年8月30日から施行)