○飽海郡遊佐町、稲川村、西遊佐村、蕨岡村、高瀬村及び吹浦村を廃し、その区域をもつて遊佐町を設置する処分について

昭和29年7月5日

山形県告示第420号

飽海郡遊佐町、稲川村、西遊佐村、蕨岡村、高瀬村及び吹浦村を廃し、その区域をもつて、遊佐町を置き、昭和29年8月1日から施行する。

飽海郡遊佐町、稲川村、西遊佐村、蕨岡村、高瀬村及び吹浦村を廃し、その区域をもつて遊佐町を…

昭和29年7月5日 県告示第420号

(昭和29年7月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年7月5日 県告示第420号