議 事 日 程 (第 5 号)

 

平成24年9月14日(金曜日)  午後3時19分 開議(本会議)

 

 日程第 1 決算審査特別委員会                               

       議第51号 平成23年度遊佐町各会計歳入歳出決算の認定について          

       認第 1号 平成23年度遊佐町一般会計歳入歳出決算                

       認第 2号 平成23年度遊佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算          

       認第 3号 平成23年度遊佐町簡易水道特別会計歳入歳出決算            

       認第 4号 平成23年度遊佐町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算         

       認第 5号 平成23年度遊佐町地域集落排水事業特別会計歳入歳出決算        

       認第 6号 平成23年度遊佐町介護保険特別会計歳入歳出決算            

       認第 7号 平成23年度遊佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算         

       認第 8号 平成23年度遊佐町水道事業会計決算                  

 日程第 2 請願事件の審査結果報告及び採決                         

       請願第1号 脳脊髄液減少症の医療についての請願                  

       条例案件の審議及び採決                             

 日程第 3 議第52号 遊佐町防災会議条例等の一部を改正する条例の設定について        

 日程第 4 議第53号 遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

             いて                                 

 日程第 5 議第54号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について   

 日程第 6 議第55号 遊佐町看護師等奨学金貸付条例の設定について              

 日程第 7 議第56号 遊佐町山小屋の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

             て                                  

 日程第 8 決算審査結果報告及び採決                            

       事件案件の審議及び採決                             

 日程第 9 議第58号 中型バスの取得について                        

 日程第10 議第59号 山形県後期高齢者医療広域連合の規約変更について            

 日程第11 議第60号 平成24年度吹浦統合簡易水道事業送水管布設工事請負契約の締結について 

       人事案件の審議及び採決                             

 日程第12 議第61号 遊佐町教育委員会委員の任命について                  

       発議案件の審議及び採決                             

 日程第13 発議第6号 脳脊髄液減少症の医療に関する意見書の提出について           

 

                       

 

                  本日の会議に付した事件

(議事日程第5号に同じ)

                       

 

                 出 欠 席 議 員 氏 名

 

応招議員  14名

 

出席議員  13名

     2番     橋  久  一  君      3番     橋     透  君

     4番   土  門  勝  子  君      5番   赤  塚  英  一  君

     6番   阿  部  満  吉  君      7番   佐  藤  智  則  君

     8番     橋  冠  治  君      9番   土  門  治  明  君

    10番   斎  藤  弥 夫  君     11番   堀     満  弥  君

    12番   那  須  良  太  君     13番   伊  藤  マ 子  君

    14番   三  浦  正  良  君

 

欠席議員   1名

     1番   筒  井  義  昭  君

 

                       

 

                 説明のため出席した者職氏名

 

 町長  時  田  博  機  君   副町長  堀  田  堅  志  君

 総務課長  本  宮  茂  樹  君   企画課長  村  井     仁  君

 産業課長  佐  藤  源  市  君   地域生活課長  池  田  与四也  君

 健康福祉課長  菅  原     聡  君   町民課長  渡  会  隆  志  君

 会計管理者  本  間  康  弘  君   教育委員長  渡  邉  宗  谷  君

                              教育委員会               

 教育長  那  須  栄  一  君    教育課長    東 林  和  夫  君

                              選挙管理委員会

 農業委員会会長 阿  部  一  彰   君  委員長       佐  藤  正  喜  君

 代表監査委員    橋  勤  一  君   

 

                       

 

                 出

 

  局  長  小 林 栄 一   次  長  今 野 信 雄   書  記  佐 藤 利 信

 

                       

 

              本        会        議

 

議 長(三浦正良君)  延会前に引き続き本会議を開きます。

  (午後3時19分)

議 長(三浦正良君)  ただいまの議員の出席状況は、1番、筒井義昭議員が所用のため欠席、その他全員出席しております。

  なお、説明員としては町長以下全員出席しておりますので、報告いたします。

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

  初めに、本日の議事日程の追加についてお諮りいたします。

  本日の日程に発議第6号 脳脊髄液減少症の医療に関する意見書の提出についてを日程第12の次に追加し、日程第13としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、本日の日程に日程第13、発議第6号 脳脊髄液減少症の医療に関する意見書の提出についてを追加することに決しました。

  次に、請願事件の審査結果報告に入ります。日程第2、請願第1号 脳脊髄液減少症の医療についての請願について、総務厚生常任委員会橋久一委員長より審査の結果について報告を求めます。

  総務厚生常任委員会橋久一委員長、登壇願います。

総務厚生常任委員会委員長(橋久一君)

                                  平成24年9月14

  遊  佐  町  議  会

  議 長 三 浦 正 良 殿

                               総務厚生常任委員会

                               委員長    橋  久  一

付 託 事 件 審 査 報 告 書

  本委員会に付託された請願は、下記の通り決定されましたから、会議規則第94条の規定により報告します。

 1.付託審査事件名

    請願第1号 脳脊髄液減少症の医療についての請願

 2.意見及び結果

    本請願の願意は、理解できるので採択すべきであると意見決定した。

 3.審査の期日

    平成24年9月6日、10

  以上です。

議 長(三浦正良君)  それでは、請願第1号についての質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて討論を終了いたします。

  以上で討論を終了し、採決をいたします。

  本案に対する委員長報告は採択です。

  本件について委員長報告のとおりこれを採択とすることに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、請願第1号はこれを採択することに決しました。

  次に、条例案件の審議及び採決を行います。

  日程第3、議第52号 遊佐町防災会議条例等の一部を改正する条例の設定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて討論を終了いたします。

  これより議第52号 遊佐町防災会議条例等の一部を改正する条例の設定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第4、議第53号 遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて討論を終了いたします。

  これより議第53号 遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第5、議第54号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

  これより議第54号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第6、議第55号 遊佐町看護師等奨学金貸付条例の設定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  13番、伊藤マツ子議員。

13番(伊藤マツ子君)  それでは、質問いたします。3回しか立てませんので、まとめて1回目をお聞きいたします。

  まず、看護師等奨学金貸付条例の設定についてですけれども、第3条に奨学金を受けられる人は、奨学金の貸し付けを受けることができる者は、養成施設を卒業後、町内の医療施設等の看護師等として勤務する意志を有する者とするというふうにしてなっておりますけれども、この文言でいきますと、他市町村の人でも該当になってしまうのではないかなというふうにして理解をしますが、この辺のことについて1点目お尋ねします。他市町村の人も該当するのかということについてお聞きします。

  それから2点目は、4条の中にはいわゆる月額5万円以内とするというふうにしてなっておりますが、5万円以内というのには条件があるのかないのか、その辺の内容についてお聞きいたします。

  それから15条、3ページの15条には、償還の全額免除などがありますけれども、そしてあわせて3年以内に町内の医療施設等で、いわゆる学校などを卒業して資格を取った後、3年以内に町内の医療施設等で看護師等の業務に従事し、その従事した期間が3年間継続したときに全額免除をするというふうにしてなっておりますが、3年以内に町内の医療施設等で働いてもらえばいいというふうなことだと思うのです。そうすると、卒業して資格を取った後、2年間は他市町村で働きました、他市町村の医療施設等で働きました。3年目に町内の医療施設等で働きましたという人も全額免除の対象になっていくのかどうなのか、その辺もお尋ねいたします。

  それから、もう一点お尋ねしたいのですが、看護学校のいわゆる1カ月の授業料を調査をしているのかどうか、この4点についてお尋ねいたします。

議 長(三浦正良君)  菅原健康福祉課長。

健康福祉課長(菅原 聡君)  それでは、私のほうからご質問のほうにお答えをしたいと思います。

  最初に、対象者のご質問でございました。対象者については、いわゆる住所要件を課すのかどうかと、こういうご質問であったかと思います。この件については、遊佐町の人に限定をしないで、ここに書いてございますとおり遊佐町に来て看護師として勤めたいという意思のある方について対象としたいということで、つまり住所要件を課さないで門戸を広く対応するという考え方でございます。奨学金の貸し付けの目的が町内医療体制の充実を図るという目的でございますので、町外の方であってもこの町に来て医療機関で働きたいという意思のある方を対象としたいということでございます。この件につきましては、この条例を案文を作成する際に法令審査会ということで審議をいただいたわけでございます。その審査会の中でもこの件については意見交換もございましたけれども、他の自治体でも同様の条例をつくっているところがございますが、そこそこで対応が違っておりまして、住所要件を課しているところあるいはそうでないところさまざまのようでございます。いわゆるこれについては町としてどう考えるかという問題に帰着するのではないかということでございますので、門戸を広く広げて対応したいという考え方のもとに住所要件については課さないという考え方でございます。法令審査会の中でも自治法上は問題ないのではないかという判断をいただいたところでございます。これが対象者の部分のご質問でございます。

  それから、月額5万円ということでございますが、これについては上限ということでございますので、必ず毎月5万円を定額でという中身ではございません。いわゆる貸付金を借りたいという方の意思の中で5万円の範囲内で必要の額をお借りをいただきたいと、こういうことでございます。ただ、端数等々について出ますと、非常に後の事務処理に対応が困るという部分もございますので、なるべくであれば1,000円単位程度で区切りながらということで考えてはございますが、この辺は規則のほうで定めていきたいというふうにして思ってございます。

  それから、15条、免除の関係でございます。いわゆる資格を取って3年以内に戻ってきていただいて勤務をいただいて、3年間連続して町の医療機関に勤めていただきたいと、こういうことで全額免除になるという条文でございます。卒業して資格を取得をして他の市町村で勤務をしておっても、3年間という間の中で帰ってきていただければ、これについてそこから3年連続をして勤務をいただいた場合については全額免除の対象としたいと、こういう条文の中身でございます。

  それから、学校の一月の授業料、いわゆる養成機関の授業料の問題がございました。ちょっと一月ではないわけですが、年額でいきますと国立の養成機関、大学等については、おおむね50万円台の授業料、年間の授業料ということになります。それから、私立の養成機関につきましては、これは学校によって少しばらつきがあるようでございますが、100万円から200万円の間で推移をしているという状況のようでございます。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  上衣は自由にしてください。

  13番、伊藤マツ子議員。

13番(伊藤マツ子君)  今説明ありました。法律上は問題ないでありましょうと、他市町村に住所を構えていても問題ないというふうなお話がありました。それからもう一つ、5万円以内についての話も少しありました。そこで、ちょっとお尋ねをいたしますが、他市町村、例えば近隣の住民の人がいわゆる働きながら近隣の看護学校に、働きながら学校へ行くというふうな場合は、納得をできるような感じもいたしますが、働かないでそのまま学校にだけ行くと、近隣の住民が学校にだけ行くというふうな状況もあろうかというふうにして思いますが、そういう人も今のお話ですと全部対象になると、一応貸付金としては対象になると。そして、3年間働いて3年後に町内の医療施設等で働いていただければ、それは全て免除になる可能性が高いというふうなことになるわけですね。それは、他市町村の人に法令上問題はないというふうなことであっても、住民の税金をそのような形で使ってよろしいのかなというふうな若干の疑問も残ります。仮に5万円のお金を全部借り受けましたと。そして、3年間となると幾らになりますか、年間60万円で3年間だと180万円ぐらいになりますね。その180万円のお金をあなたは他市町村の人でありますけれども、地元で働いてもらいますから免除になりますよというふうなことになるわけですが、それは本当にそれでよろしいのかなというふうな疑問が若干湧きます。住民の血税でありますので、その辺の疑問点は私は残りますので、その辺をもう一度説明を願えればなというふうにして思います。5万円以内というのは今の話を聞いていますと、上限5万円であれば貸し付けを受けたいという人が5万円欲しいと言えば、全て5万円の、月々にすれば月5万円です、5万円は全て貸し付けの対象になると。酒田市にも看護学校がありますけれども、今あそこは酒田市さんが運営をしている看護学校になっておりますが、あそこの授業料は月1万円前後でした。そうすると、年間12万円ですね。そういう学校の授業料とかかわりなく、1万円の授業料のところでも、いや、5万円を貸し付けを受けたいというふうになった場合でも、今の状況でこの案件でいくと、5万円を出すというふうなことになり、そして卒業して3年以上働いた場合には、それは全て免除になるのですよと。その辺に多少私は、疑問が残ります。一体貸付金、最初は貸付金から入っていくわけですが、最後は免除になりますので、一定の授業料などでの線引きをしたほうが私はいいのではないかなというふうにして思います。後から全て3年間地元で働けば無料になるので、5万円を受けましょうというふうな人が私は圧倒的になるのではないかなというふうにして想定をしますが、その辺をどのように考えたのかなというふうな疑問点が残りますので、あわせてこの2点についてお尋ねいたします。

議 長(三浦正良君)  菅原健康福祉課長。

健康福祉課長(菅原 聡君)  最初に、対象者の再度のご質問でございました。やはり奨学金の貸し付けの目的というのは、町内医療体制の充実を図りたいということで常任委員会の中でもご説明申し上げましたけれども、とにかく今現在看護師が不足をしているという状況がございます。さらに、不足をしているという状況以上に、また看護師の高齢化という問題が背景としてございます。ですから、町の町内の看護師の配置を見てみますと、50代、40代以上が半数を超えるという現状がございます。そういう中でどうしても看護師を確保したいという今回の条例の目的でございますので、門戸を狭めてしまいますと、なかなかここの確保が大変ではないかという問題意識の中で、住所要件をとらせていただいて対象を広げたという考え方でございますので、そしてまた担当の我々の課の思いというものを法令審査会の中で審査をいただいて、他の自治体との比較も含めて検討していただいた結果として、住所要件については外させていただきたいと、こういう考え方で今回の条例の提案をさせていただいたというところでございます。

  それから、貸付金の5万円の課題でございますが、一体幾ら貸付金の額が適当であろうかという課題は私たちの条例の作成をする段階でもいろいろと意見がございました。それで、ただし他の医療機関、それから県、さらに他の奨学金の貸し付け等々の実情を調べたところ、3万円から6万円、8万円程度のその間でいろいろと額については奨学金を出すところでの事情に応じて定めているという状況で、大体平均的なといいますか、を一定のラインとして5万円という線を出させていただいたところであります。そして、5万円についての使途については、特に特定をしてございません。いわゆる学費について奨学金を貸付金を充当するというような決まりをつけては、実はいないのでございます。いわゆる生活費等々に使うという場合も当然修学のために必要な資金であれば、それを使っていただくというようなことでの中身でございまして、授業料の他の多寡に応じてラインを引くという発想は、当初の条例の策定の段階からなかったところでございます。トータルとして修学に必要な資金の一部助成と、一部貸し付けというような考え方で額を定めてきたところでありますし、もしそこに5万円も必要ないという状況でございましたら、借りる側の判断としてそれなりの適当な額の設定ということはできるかなというふうにして思ってございます。

議 長(三浦正良君)  13番、伊藤マツ子議員。

13番(伊藤マツ子君)  今民間などの医療機関のいわゆる奨学金の月々の支払い、援助の金額が当局のほうから示され、大体3万円から8万円ぐらいになっているようだというふうなお話がありました。民間病院では、こういう対応は奨学金についてはもうかなり昔からやっているところはやっています。それで、そのお金で看護学校を卒業してもらって、そして援助をしたので、できれば自分のほうの民間病院で働いていただきたいというふうな思いでもって、今は医療機関は大変厳しい状況になっていても、いわゆる医療スタッフの看護師が不足になっているので、何とかスタッフの獲得を狙ってやっているのです。これは、医療機関はいいのです、そういうことをやっても大いにやっても。ただ、行政は私は一定の条件が必要ではないかなというふうにして思います。例えば1万円ぐらいで授業料が上がるのだとすれば、その範囲の中にプラスアルファをつける程度。都会の学校に行った場合には、月々3万5,000円もかかると、授業料が。そういう人にはそういうそれぐらいの奨学金をお貸しするというふうな形を私はとるべきではなかったのかなというふうにして思います。この周辺の学校に通いまして、1万円授業料。交通費のガソリン代等もかかるわけですが、あるいは生活費も必要でありますけれども、そこまで支援をするのは、受けるほうからいえば確かにこんなにいいメリットはないとは思うのですが、でも行政の総合的な見方からすれば、少し大盤振る舞いではないかなと私は思います。だって、いろんなところを切り詰めざるを得ないような状況になって、住民からは多様な要望がある中で、それをこつこつ一つずつ実現させたいというふうな状況で進めております。そのような中で3年間で180万円、そして助産師さんになればもう一年以上学校へ行かなければいけないです。4年、場合によっては5年。5年もすると月々5万円ですと、300万円を超えるような金額になるわけですので、私はその辺のところはそれぞれの人の希望者の状況に応じて出すべきではないかなというふうにして思いますので、これ3回目立っていますので、最後ですので、その辺のことをお尋ねをして、私の質問は終わります。

議 長(三浦正良君)  時田町長。

町 長(時田博機君)  我が町は、実はほとんど医療に関してはこれまで民間の医療機関の恩恵を受けて、医療については医師の確保とかいろんな費用の面では本当に何もしないで助けられてきたという経緯がありましたけれども、8番の橋冠治議員から1年ぐらい前ですか、やっぱり看護師育成に関しては町は少し踏み込んだ行動をすべしだよという提案も一般質問でいただいておりました。町として町民が町内の医療機関含めていろんな医療機関にお世話になっていることも事実ですし、確かに二次医療の拠点は日本海総合病院という位置づけではなしておりますけれども、これからの看護師さんの平均年齢等考えたときに若い人たちがどうやってこの町に医療機関で働いてもらう条件をつくるかということが実は行政にとっては非常に重い重い課題であったと私は思っております。そして、実は私のマニフェストに関しましても医療機関等の連携をしていって、しっかり支援をしていくということを実は3年半前、4年前に打ち出させていただいております。そうしないことには町立病院を持っている病院ではないわけでして、そのぐらいの最低限人員の要請に対する形をとらないと、なかなか全部大きな病院に行かれて、地元の医療機関に来ていただける看護師さんがいないという現状、それらを総合的な判断をさせていただいて提案をさせていただいているということでございます。そして、中身についてはそれは借りる人、個人が、いや、1万円でいいですよと、2万円でいいですよということであれば、それは本人が自由に選択をできる余地は十二分に残していると、そのような制度を事務方で築き上げていただいたということでございます。法令審査会にものっとって法令にも合致しているということであれば、それは制度として町としてこれまで全くなかった制度でありますから、新たにつくり出していかなければならない、このように思っています。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  これにて13番、伊藤マツ子議員の質疑を終了いたします。

  ほかにございませんか。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  8番、橋冠治議員。

  賛成の討論ですか、反対の討論ですか。

8 番(橋冠治君)  賛成討論です。

議 長(三浦正良君)  ほかにございませんか。反対の討論ございませんか。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、賛成討論を許可いたします。

8 番(橋冠治君)  それでは、賛成の討論をさせていただきます。

議 長(三浦正良君)  登壇願います。

8 番(橋冠治君)  私からは、賛成の討論をさせていただきます。

  ただいま伊藤マツ子議員からは、看護婦の支援制度に対していろいろな問題点を指摘させてもらいましたが、町長も先ほど言ったようにやはり町の今医療機関の状況を考えれば、やはり外からの人間を、町内以外の人間をそれもオーケーかというと、今町内の病院で働いている人は町内だけの人ではございません。やはり酒田市、近隣の町から来ている人もかなりおります。そういったような選択肢を今さら狭める、そういうような方向性は、今の現状では私はいかがなものかというふうに思っております。それから、医療という問題は、3年ほど前、庄内の3町の中でも医療施設、介護施設、それから看護師不足等々の問題を3町で討議したことがあって、3町で同じような問題をまちまちで考えてくださいよということで、そして持ち寄って3町のしっかりしたことをまとめた中にもそういう点がありました。そのときは伊藤議員もその中に入っていたように私は思っておりますが。やはり現状としてはなぜこのように踏み切ったかと申しますと、やはり伊藤議員が言ったように月5万円の3年であれば180万円というような金額がその方には入りますが、ただ今この世の中でお金をやったから、ではそこに働くかというと、私はそうではない。だから、それをもとに町で働いてくださいよということは町の思いでもありますが、選ぶ人は今の補助制度を利用する人のそれは選択肢であって、その人がそういう事業をすればみんなが来るのではないか、そして3年働いていなくなれば、それは町のため、本当の事業の本質の意味になったのかなというふうな話をおっしゃっているわけですが、やはりそれはこれから考えていきながら、るる条例もその都度改正もありだと私は思っております。まずはやらなければ、我々の急性期は日本海病院がしてくれるのですけれども、慢性期はそれを受ける受け皿の病院が今なくて、そして看護師が足りなくてやはり一般入院病棟を廃止しなければいけないというようなところもございます。やはりこれは、緊急性が大分持たれる事業だと思っております。私から見ればもう四、五年前にこういうような制度を持っていただいて、やはり看護師不足の一助にしてほしかったという思いもあります。おくればせながらではありますが、町としてはやっと動いていただいたということで、私はこのことについては大賛成でありますので、これで私の賛成討論を終わります。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  順序としては反対討論が優先なわけですけれども、反対討論の方がおられますか。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて討論を終了いたします。

  これより議第55号 遊佐町看護師等奨学金貸付条例の設定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第7、議第56号 遊佐町山小屋の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

  これより議第56号 遊佐町山小屋の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、決算審査結果の報告に入ります。

  日程第8、さきに決算審査特別委員会に付託し、審査をお願いしておりました平成23年度遊佐町各会計歳入歳出決算について、決算審査特別委員会土門勝子副委員長より審査の結果について報告を求めます。

  決算審査特別委員会土門勝子副委員長、登壇願います。

決算審査特別委員会副委員長(土門勝子君)

                                  平成24年9月14

  遊  佐  町  議  会

  議 長 三 浦 正 良 殿

                               決算審査特別委員会

                               副委員長 土  門  勝  子

審 査 結 果 報 告 書

  平成24年9月7日、定例本会議において、本特別委員会に付託された下記事件につき、審査の結果を次の通り報告します。

 1.審査を付託された事件

    議第51号 平成23年度遊佐町各会計歳入歳出決算の認定について

    認第1号 平成23年度遊佐町一般会計歳入歳出決算

    認第2号 平成23年度遊佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

    認第3号 平成23年度遊佐町簡易水道特別会計歳入歳出決算

    認第4号 平成23年度遊佐町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

    認第5号 平成23年度遊佐町地域集落排水事業特別会計歳入歳出決算

    認第6号 平成23年度遊佐町介護保険特別会計歳入歳出決算

    認第7号 平成23年度遊佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

    認第8号 平成23年度遊佐町水道事業会計決算

 2.審査の結果及び意見

    平成23年度遊佐町一般会計歳入歳出決算ほか7件の特別会計等決算について慎重に審査した結果、いずれも適正なものと認め、原案の通り決定すべきであると意見の一致をみた。

 3.審査の記録

    委員会条例第27条に規定する本特別委員会の記録は、別途整理のうえ提出する。

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  ただいま決算審査特別委員会副委員長の報告のとおり、本件を原案のとおり決するに賛成の方は起立願います。

  (賛成者起立)

議 長(三浦正良君)  起立多数です。

  よって、議第51号 平成23年度遊佐町各会計歳入歳出決算の認定について、平成23年度遊佐町一般会計歳入歳出決算、平成23年度遊佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、平成23年度遊佐町簡易水道特別会計歳入歳出決算、平成23年度遊佐町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、平成23年度遊佐町地域集落排水事業特別会計歳入歳出決算、平成23年度遊佐町介護保険特別会計歳入歳出決算、平成23年度遊佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、平成23年度遊佐町水道事業会計決算、以上8件は原案のとおり認定を与えることに決しました。

  次に、事件案件の審議及び採決を行います。

  日程第9、議第58号 中型バスの取得についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

  これより議第58号 中型バスの取得についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第10、議第59号 山形県後期高齢者医療広域連合の規約変更についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了します。

  これより議第59号 山形県後期高齢者医療広域連合の規約変更についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手多数です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第11、議第60号 平成24年度吹浦統合簡易水道事業送水管布設工事請負契約の締結についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  7番、佐藤智則議員。

7 番(佐藤智則君)  この事件案件については、町の入札制度等について伺いたいと思います。いろいろと入札の場合には、一般競争入札とか指名競争入札とか見積もり競争、そして郵便入札とか、昨今では電子競争入札、そういったものもあるやに伺っておりますが、今般の入札は何という入札方法で行われたのか伺います。

議 長(三浦正良君)  池田地域生活課長。

地域生活課長(池田与四也君)  お答えをいたします。

  本件につきましては、今年度4月からスタートしました条件つき一般競争入札制度の中でとり行いました。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  7番、佐藤智則議員。

7 番(佐藤智則君)  条件つきの一般競争入札ということと今説明がありましたが。それぞれ特性のある入札方法の中で、一般競争入札はいわゆる参加者が多くなるとか競争性が高まるとか、より透明性の高い契約の方法だと言われておりますが、9月定例議会開催前に議会運営委員会が開かれまして、そのときの時田町長の説明によりますと、最低制限価格を割った入札業者があったと伺っております。今回の場合、入札の告示前に入札説明会での説明があり、入札に支障がないようにしているようにと私は思っておりますが、最低制限価格を割った入札になった要因とそれに対する今後の対応について伺いたい、このように思います。

議 長(三浦正良君)  池田地域生活課長。

地域生活課長(池田与四也君)  お答えをいたします。

  お話あったとおり今回の入札に関しましては、6社が入札の参加をしまして、うち3社が低入札調査価格、一般に低入札と言っておりますが、80%を基準としております。その基準値を下回ったということで、公正入札調査委員会の中で厳密に審査を行った結果、3社とも失格ということで、次順位のこの議案にあります業者に落札決定をしたというものでありまして、この制度の内容につきましては先ほど申し上げましたとおり4月1日から試行、試みという試行という位置づけで本町始まって以来ということになるかと思いますが、条件つきではありますが、一般競争入札制度を始めたということでありまして、議員のお話、お言葉の中にもありましたとおり、町内の地場産業を育成するというあるいは地域経済の維持といいますか、下支えをする、底上げをするというふうな基本にのっとりながら入札契約事務をより透明化しまして、適切な競争原理を働かせると、そういったもろもろの趣旨を持って、いわゆる安かろう悪かろうの低入札に陥らないように調査基準価格も70%から80%の引き上げをして、コストの削減にもつなげながら、そういった運用の中で品質管理、向上を図ろうということで試行的に始めたものでありまして、残念ながら、残念ながらという言い方が正しいのかどうか、80%の調査基準価格を程度にもよるかと思いますが、下回ること自体、それを全てを否定をするものではないという認識、つまり適正な競争の結果ということをもってすれば、全てを一概に否定するものではないかなと。繰り返しになりますが、品質の管理をしっかり行うと。工程管理も含めて施工の安全管理あるいは会社自体も含めて作業員の所得の保障ということにもつながっていく、生活を守るといったことも含めて、公益性の観点からそういう設定をしたということでございますので、その内容の中身にもよるということで審査会で厳格な審査をして、これからも試行でございますので、今後の対応ということではございますが、必要に応じて随時の見直しを当然図っていくことにもなろうかと思いますし、まだまだ始まったばかりで業者の皆さんに制度の見直し説明会を行ってご理解は一定していただいているというふうな認識はありますが、まだまだふなれな面もあるわけでございまして、今後対象工事も限定的に行っておりまして、500万円以上の土木工事一式、500万円以上の建築工事一式を対象にして、ごくごく限定してスタートしたということもありますので、今後の検証、検討の中でいずれの金額が妥当なのかあるいはいずれの工種が妥当なのか、建設工事に限らず物品購入だとか委託業務だとか請負工事の中でも管、機械工種等々ありますので、一朝一夕に拡大ということにはならないかとは思いますが、その辺をまさに試行錯誤しながら、この制度の根本であります品確法の趣旨にのっとって是正、改善を図っていくというスタンスになろうかというふうに考えます。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  本宮総務課長。

総務課長(本宮茂樹君)  ただいま地域生活課長のほうからるる申し上げたとおりでございますけれども、さきに説明もさせていただきましたが、町の公共工事の適正な執行に当たって、今年度遊佐町公共工事の入札及び契約の適正化に関する事務取扱規定も一部改正をさせていただきました。その中で調査基準価格、これを70%から80%に引き上げました。今回の案件につきましては、80%を下回った、下回ったものについてはどのように取り扱いをするかといいますと、その規定の中で直接工事費については80%、共通仮設費についても80%、現場管理費については75%、一般管理費については50%、これを一項目でも下回った場合については、その理由のいかんを問わず、失格とするという基準を定めたところでございます。さきに説明申し上げましたときにも失格基準は決して他の部分と比較しても、他の自治体の取り扱いと比較しても低いレベルにはないという状況にございますが、今回この部分について3業者とも1項目以上該当したという状況の中で、先ほど地域生活課長が説明のとおりでございます。なお、先ほど申し上げましたように今年度から試行という形で実施してございます。これらの経過を十分に踏まえて、なお指名業者選定審査会等で一定の経過を踏まえて検討をしてまいりたいというふうに思ってございます。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  7番、佐藤智則議員。

7 番(佐藤智則君)  確かに自分もいろんな入札制度の中にそれぞれの特性があるということを申し上げました。確かに一般競争入札がいいとかそういう意味合いではなしに、指名競争入札にもそれぞれいい特性がある。例えば、ではどういう特性があるのだということになれば、いろいろ今まで工事に、いや、入札に加わって、それで自分らの会社はこういうような価格でこういう内容を持って仕事ができるよ、もしそれが落札された会社であれば、実際にそういうことが行われたのか、そういったことでいろいろその後にいわゆる業者の成績表的なものができ上がってきますよね。だから、そういったことで実績に伴って、この業者、それからこの業者、この業者も指名したらどうだろう、そういった地域の中でも優位性が出てくる。それは、一つの特性ではないかなと、そんなふうには思いますが、今回今課長からも説明ありましたように池田課長からもありましたように、24年度、試行をしてみたのだと。そういう試行から入ったのだということでありますので、いろいろこういったトラブル等が起こったのかもしれませんが、やはり私から言わせてもらえれば、当然一般競争入札制度でやろうと、条件つきながらということであれば、入札の案内を出す前に当然私は入札の説明会等もやられたのではないかなと、そんなふうに思っております。当然工事額の大きい例えば隣の防災センター、それから体育館、それから学校校舎等々の工事金額の上回る億の単位ところなんかはやっぱり自分も承知しておりますけれども、1社のみならずジョイントで入札に入りましたね。だから、そういったときなんかは入札時の前に事前に説明会等なんかも当然開かれて行われるのでしょうし、今回も私は一般競争入札ということの入札方式をとったのであれば、当然説明会がなされておったのだと思っております。説明会でいろいろ町側から説明があって業者の皆さんが、それは皆さんプロですからいろいろ話を伺ったときに、いわゆる今回の場合の最低制限価格は幾らですよといったことなんかも当然説明の中にある。そのときにプロである入札をしよう、そこに加わろうという業者が私から言わせれば、その価格を割り込んでまで札入れをするということは、私は理解できない。むしろないとは思いますが、私からいえば勘ぐりの世界で、あえてこういった入札価格を最低の価格の制限価格を下回って出すことによって失格となる。そういったことをあえて選択したのかなと、そんな勘ぐりまで私は持つ人がおられるのではないだろうか、こんなふうに危惧いたします、危惧を。

  (「認識違うんですよ」の声あり)

7 番(佐藤智則君)  もう今3問目で最後ですから。それで、やっぱり長年こうやって工事入札が行われて、健全な入札契約で施工に入って完了して、それこそこれはごく当然のことでありますけれども、今回の試行ではありながら一般競争入札と従来行ってきた指名競争入札、このすみ分けというのでしょうか、これは例えば金額的には500万円以上とかというすみ分けがありますよね、説明ありましたから。そういったこととどういったことが試行ではあるのだけれども、指名競争入札と一般競争入札、今回の、との違いが町ではこういうのですよ、こういった説明を最後にいただければと私は思いますが。

議 長(三浦正良君)  本宮総務課長。

総務課長(本宮茂樹君)  それでは、制度的なことですので、私のほうからご答弁させていただきたいというふうに思います。

  まず、事前説明会については、町内の関係する事業者、つまり今回試行いたします条件といたしましては、土木工事一式500万円以上、建築工事一式500万円以上というふうに設定してございますので、それを担っていただける関係の事業者の皆さんには、全員にご案内を差し上げて、その場で一般競争入札の導入について説明をさせていただきました。なお、これらの業者の皆さんについては、既に山形県の一般競争入札の導入に当たって十分にその認識も、それからその手続も含めて熟知されている方々であるというふうに判断されるところでございます。また、現在ホームページのほうにもこれらの情報はしっかりと提示をしながら進めているというところでございます。私どものほうは、予定価格の公表ということは行ってございません。また、先ほど最低制限価格というようなお尋ねがございましたけれども、最低制限価格という制度も導入してございません。最低制限価格というのは、設定した価格を一円でも下回った場合にはその場で失格とするというものでございます。低入札価格制度については、80%、私どもの場合は80%、この調査基準価格を下回った場合に一定の調査をさせていただくと。そして、その……

  (「設計価格のという形に」の声あり)

総務課長(本宮茂樹君)  もちろん調査基準価格というのは、設計価格に対する80%で設定してございます。その80%を下回った場合については、その場で即失格という形ではなくて、基準に照らして聞き取りをさせていただき、その後に決定をするという内容になってございます。指名競争入札の場合についても昨年度まで指名競争入札で執行させていただいておりましたが、昨年度の実績で申し上げますと、4件がこの制度によって公正入札等の調査委員会を開催してございます。昨年の場合は70%という状況でございましたけれども、その場合でも4件ほどこのような事例があったということで、一般競争入札の場合は当然私どものほうの場合は、条件つきということで地域の業者の皆さんへの配慮等々もございまして、地域要件含めて設定をしてございます。今回の案件の条件につきましても4点ほど条件を設定してあるわけですが、その1点が遊佐町内に本社を有すること、それからもう一点が遊佐町建設工事の請負に関する競争入札参加者の要件に関する規程に基づく平成23年度格付で、土木一式工事でA及びBであり、かつ、建設工事の種類で管工事の参加資格を有すること。したがって、この工事を適切に執行していただける方の条件を付した上で、その条件に合致する皆さんからは、全ての業者さんからご参加をいただいて競争をいただいているという状況にございます。今回のこのような形での低入札での状況については、今後検証をさせていただきながら、これからの制度、あり方、意見交換をさせていただきたいというふうに思ってございます。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  これにて7番、佐藤智則議員の質疑を終了いたします。

  ほかにございませんか。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

  これより議第60号 平成24年度吹浦統合簡易水道事業送水管布設工事請負契約の締結についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおりに決するに賛成の方は挙手願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、人事案件の審議を行います。

  日程第12、議第61号 遊佐町教育委員会委員の任命についての件を議題といたします。

  事務局長をして朗読いたさせます。

  小林議会事務局長。

局 長(小林栄一君)  上程議案を朗読。

議 長(三浦正良君)  提出者より提案理由の説明を求めます。

  時田町長。

町 長(時田博機君)  それでは、私から提案理由を申し述べさせていただきます。

  議第61号 遊佐町教育委員会委員の任命について。本案につきましては、本町教育委員会委員石垣裕一氏が平成24年9月30日をもって退任するため、その後任者を任命するため、提案するものであります。

  以上、人事案件についてご説明申し上げました。よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

  以上であります。

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  この人事案件につきましては、先例によりまして、本会議を休憩し、全員協議会で協議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議ないようですので、全員協議会が終了するまで本会議を休憩いたします。

  (午後4時32分)

 

              休                 憩

 

議 長(三浦正良君)  休憩前に引き続き本会議を開きます。

  (午後4時45分)

議 長(三浦正良君)  日程第12、議第61号 遊佐町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。

  お諮りいたします。本案につきましては全員協議会の結果によりまして、原案のとおり同意を与えることにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、本案は原案のとおり同意を与えることに決しました。

  次に、発議案件の審議及び採決を行います。

  日程第13、発議第6号 脳脊髄液減少症の医療に関する意見書の提出についてを議題といたします。

  事務局長をして朗読いたさせます。

  小林議会事務局長。

局 長(小林栄一君)  上程議案を朗読。

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  本件につきましては、請願第1号において審査の結果採択となったものであり、この際質疑、討論を省略し、原案のとおり決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  以上をもって第483回遊佐町議会9月定例会を閉会いたします。

  ご苦労さまでした。

  (午後4時49分)

 

 

 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名します。

 

平成24年9月14日         

 

遊佐町議会議長  三  浦  正  良

 

遊佐町議会議員    橋  冠  治

 

遊佐町議会議員  土  門  治  明