議 事 日 程 (第 5 号)

 

平成23年9月16日(金曜日)  午後3時36分 開議(本会議)

 

 日程第 1 ※決算審査特別委員会                               

       議第69号 平成22年度遊佐町各会計歳入歳出決算の認定について          

       認第 1号 平成22年度遊佐町一般会計歳入歳出決算                

       認第 2号 平成22年度遊佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算          

       認第 3号 平成22年度遊佐町老人保健特別会計歳入歳出決算            

       認第 4号 平成22年度遊佐町簡易水道特別会計歳入歳出決算            

       認第 5号 平成22年度遊佐町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算         

       認第 6号 平成22年度遊佐町地域集落排水事業特別会計歳入歳出決算        

       認第 7号 平成22年度遊佐町介護保険特別会計歳入歳出決算            

       認第 8号 平成22年度遊佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算         

       認第 9号 平成22年度遊佐町水道事業会計決算                  

 日程第 2 ※請願事件の審査結果報告及び採決                         

       請願第3号 漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出を求める

             請願                                 

       請願第4号 原発からのすみやかな撤退を求める意見書の提出に関する請願       

       ※条例案件の審議及び採決                             

 日程第 3 議第70号 遊佐町税条例等の一部を改正する条例の設定について           

 日程第 4 議第71号 遊佐町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について        

 日程第 5 議第72号 遊佐町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について      

 日程第 6 議第73号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   

 日程第 7 議第74号 遊佐町スポーツ推進審議会設置条例の設定について            

 日程第 8 ※決算審査結果報告及び採決                            

       ※事件案件の審議及び採決                             

 日程第 9 議第75号 平成23年度吹浦統合簡易水道事業電気計装設備工事請負契約の締結について

 日程第10 議第77号 消防ポンプ自動車の取得について                    

 日程第11 議第78号 庄内広域行政組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について    

       ※人事案件の審議及び採決                             

 日程第12 選第 5号 遊佐町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について          

 日程第13 議第79号 遊佐町教育委員会委員の任命について                  

 日程第14 議第80号 遊佐町教育委員会委員の任命について                  

       ※発議案件の審議及び採決                             

 日程第15 発議第 7号 議会活動等に関する調査特別委員会の設置について           

 日程第16 発議第 8号 日本海国土軸の早期構築と社会資本の整備を求める意見書の提出について 

 日程第17 発議第 9号 漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出につい

              て                                 

 日程第18 発議第10号 原発からのすみやかな撤退を求める意見書の提出について        

 

                       ☆

 

                  本日の会議に付した事件

(議事日程第5号に同じ)

                       ☆

 

                 出 欠 席 議 員 氏 名

 

応招議員  14名

 

出席議員  14名

     1番   筒  井  義  昭  君      2番     橋  久  一  君

     3番     橋     透  君      4番   土  門  勝  子  君

     5番   赤  塚  英  一  君      6番   阿  部  満  吉  君

     7番   佐  藤  智  則  君            8番     橋  冠  治  君

     9番   土  門  治  明  君     10番   斎  藤  弥志夫   

    11番   堀     満  弥  君     12番   那  須  良  太  君

    13番   伊  藤  マ 子  君          14番   三  浦  正  良  君

 

欠席議員   なし

 

                       ☆

 

                 説明のため出席した者職氏名

 

 町長  時  田  博  機  君   副町長  堀  田  堅  志  君

 総務課長  本  宮  茂  樹  君   企画課長  村  井     仁  君

 産業課長  佐  藤  源  市  君   地域生活課長  池  田  与 也  君

 健康福祉課長  東 林  和  夫  君   町民課長  渡  会  隆  志  君

 会計管理者  本  間  康  弘  君   教育委員長  佐  藤  多 子  君
                         教育委員会             

 教育長  那  須  栄  一  君   教育課長  菅  原     聡  君

                          選挙管理委員会               

 農業委員会会長  阿  部  一  彰  君   委員長  尾  形     克  君

 代表監査委員    橋  勤  一  君                         

 

                       ☆

 

                 出

 

  局  長  小 林 栄 一   次  長  今 野 信 雄   書  記  斎 藤 浩 一

 

                       ☆

 

              本        会        議

 

議 長(三浦正良君)  延会前に引き続き本会議を開きます。

  (午後3時36分)

議 長(三浦正良君)  ただいまの議員の出席状況は、全員出席しております。

  なお、説明員として町長以下全員出席しておりますので、ご報告いたします。

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

  初めに、本日の議事日程の追加についてお諮りをいたします。

  本日の日程に発議第9号 漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出についてほか発議案件1件についてを日程第16の次に追加し、日程第17、日程第18といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、本日の日程に日程第17、発議第9号 漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出について、日程第18、発議第10号 原発からのすみやかな撤退を求める意見書の提出についてを追加することに決定しました。

  請願事件の審査結果報告に入ります。日程第2、請願第3号 漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出を求める請願について、文教産建常任委員会筒井義昭委員長より審査の結果について報告を求めます。

  文教産建常任委員会委員長筒井義昭委員長、登壇願います。

文教産建常任委員会委員長(筒井義昭君)  

                                  平成23年9月16日

  遊  佐  町  議  会

  議 長 三 浦 正 良 殿

                               文教産建常任委員会

                               委員長  筒  井  義  昭

付 託 事 件 審 査 報 告 書

  本委員会に付託された請願は、下記の通り決定されましたから、会議規則第94条の規定により報告します。

 1.付託審査事件名

    請願第3号 漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出を求める請願

 2.意見及び結果

    本請願の願意は、理解できるので採択すべきであると意見決定した。

 3.審査の期日

    平成23年9月8日、12日

議 長(三浦正良君)  それでは、請願第3号についての質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これで討論を終わります。

  本案に対する委員長報告は採択です。

  本件について委員長報告のとおりこれを採択とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、請願第3号はこれを採択とすることに決しました。

  次に、請願第4号 原発からのすみやかな撤退を求める意見書の提出に関する請願について、総務厚生常任委員会橋久一委員長より審査の結果について報告を求めます。

  総務厚生常任委員会橋久一委員長、登壇願います。

総務厚生常任委員会委員長(橋久一君)  

                                  平成23年9月16日

  遊  佐  町  議  会

  議 長 三 浦 正 良 殿

                               総務厚生常任委員会

                               委員長    橋  久  一

付 託 事 件 審 査 報 告 書

  本委員会に付託された請願は、下記の通り決定されましたから、会議規則第94条の規定により報告します。

 1.付託審査事件名

    請願第4号 原発からのすみやかな撤退を求める意見書の提出に関する請願

 2.意見及び結果

    本請願の願意は、理解できるので採択すべきであると意見決定した。

 3.審査の期日

    平成23年9月8日、12日、13日

議 長(三浦正良君)  それでは、請願第4号についての質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これで質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  13番、伊藤マツ子議員、委員長報告に反対の討論ですか、賛成の討論ですか。

13番(伊藤マツ子君)  賛成の討論を行います。

議 長(三浦正良君)  ほかにございませんか。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ほかにないようですので、ただいま申し出のあった1名で行います。

  それでは、委員長報告に賛成の討論を許可いたします。

  13番、伊藤マツ子議員、登壇を願います。

13番(伊藤マツ子君)  それでは、請願第4号 原発からのすみやかな撤退を求める意見書の提出に関する請願について、橋久一総務厚生常任委員長からの採択結果報告に対して賛成討論を行います。

  私が所属する日本共産党、あるいは革新団体などは、原発導入の動きが始まった1950年代から設置計画のすべてに一貫して反対し、住民とともにその運動にかかわってきました。その結果、全国25カ所で断念に追い込み、1億キロワットの計画を半分の4,800万キロワットに抑え込みました。今稼働している原発は、すべて1960年代までに立地計画をされたり、誘致されたもので、1970年以降の新規立地が計画されたものは一基も稼働されていません。反対の理由はただ一つ、原子力発電は未完成の技術で、安全の保障がないからです。何が未完成か。原子力発電は、核エネルギーを取り出す過程で莫大な死の灰を生み出します。しかし、人類はその死の灰を制御する手段を持ち合わせていないことです。運転すればするほど死の灰はたまります。100万キロワットの原発1基から出る死の灰は、1日で広島型原爆の3発分、年間では1,000発分と言われます。原発54基がすべてフル稼働したと仮定をすると、1日で広島型原爆の144発分もの死の灰が出る計算になります。恐ろしいことではないでしょうか。

  トイレなきマンションと言われる使用済み核燃料は、70本ぐらいを1つの燃料集合体に束ね、冷却プールなどに保管されています。これらは、放射能が極めて高く、半減期が万年単位と長く、極めて危険な物質です。朝日新聞は、今日本で発生する使用済み核燃料は、1日約3トン、1年間で1,000トン。行き先がなく施設内のプールに貯蔵されているが、既に約7割が埋まっている。六ケ所村の再処理工場のプールも約95%が埋まり、新たに受け入れる余裕はほとんどないと報道しています。運転できなくなる日が刻一刻迫っていると言っても過言ではありません。六ケ所村には、低レベル放射性廃棄物が入ったドラム缶も23万本埋まり、埋め立て期間は300年、300万本まで受け入れるようになっています。取り出した使用済み核燃料は、六ケ所村の再処理工場で処理することになっていますが、トラブル続きで稼働の見通しはありません。同時に、再処理後に残る高レベル放射性排液をガラスとまぜ、固化することになっており、これも難航しています。さらに、でき上がったガラス、固化体表面の放射線量は、20秒浴びただけで人間が死んでしまう毎時1,500シーベルト、発熱量が2,300ワットで、熱が下がるまで30年から50年かかると言われます。既に1,702本が国内で保管されており、昨年末までの使用済み核燃料をすべて再処理すると2万4,100本になるとのことです。それを地下300メーターに地層処分することになっていますが、その処分先は世界のどこにもありません。日米間でモンゴルに埋めることが計画をされていることが暴露されましたが、とんでもない話であります。

  以上述べたように、真の安全の保障は原発から速やかな撤退以外にないことは明らかではないでしょうか。今回の福島原発の事故は、人類が一たび飛び出した死の灰、放射性物質を閉じ込めることができないことを三たび証明する結果となりました。スリーマイルやチェルノブイリ事故を受けた国際原子力機関の勧告を日本の原発では過酷事故は起こらないと無視し、安全神話を振りまいてきた政府を初め、電力会社、専門家、政治家、マスメディアの責任は重大です。

  福島原発から放出された放射性物質は、大気中に85京ベクレル、海に1.5京ベクレルと言われ、山形県内でもさまざまな汚染が広がっています。牛肉の全頭検査では、100頭以上からセシウムが検出されました。酒田市の保育園では、高濃度の放射性物質が検出された稲わらを与えた牛の肉を子供たちが食べるということが起きています。海に流れ出た放射性物質が魚を経由して私たちの体内に入るのではないかなど、放射能に対する住民の不安は尽きません。

  世論も7割以上が脱原発を求め、8割以上が廃炉を求めています。速やかな撤退こそ世論にこたえる道だと思います。運転されている原発は、夏ごろまでは54基中14基稼働が8月に3基とまり、9月に1基再稼働し、12基稼働して、来年3月まで11基が定期検査に入ります。残るのは、高橋北海道知事が8月17日に再稼働を容認をした泊原発だけとなります。その泊原発も1年後には再び定期検査に入ります。福島の事故の収束のめどが立たない上、やらせ問題もあり、定期検査が終わっても地元自治体首長の同意を得るのが難しい状況にあります。静岡県知事は、今月12日、使用済み核燃料の処理方法が明確になるまで再稼働させるべきではないとまで言っています。請願者に対して総務厚生常任委員会から求めた回答書は、基本的なことであり、尊重しますが、定期検査で停止した原発は現実的には住民の合意が得られないと再稼働はできないことになり、必然的に撤退することにならざるを得ないと思います。東京電力の顧問は、廃炉には通常二、三十年かかるが、損傷した核燃料を取り出す装置がないので、福島はもっと長くかかると言っています。廃炉にして安全を確保するためにも、一日も早く撤退することが必要です。

  チェルノブイリの原発事故では、技術対応できず、結局原発の建物そのものをコンクリートで固め、今では恐ろしいことにコンクリート壁に亀裂が生じたままになっていると言われます。原発をとめると電力不足に陥るという声もありますが、地球温暖化防止の活動に取り組む気候ネットワークは、全面停止しても大丈夫との試算を発表しています。それによると、揚水発電を含めると1日1億8,981万キロワットの供給が可能で、猛暑だった昨年ピーク時電力1億8,208万キロワットのいずれも上回ると指摘しています。無駄な電気は使わないという無理のない節電を行い、低エネルギー社会に進むことにあわせ、再生可能エネルギーの導入を促進することで安定的な電力供給は可能であると考えます。私たちが電気料と一緒に納め、原発に使われている電源開発促進税3,500億円を振り向ければ急速に促進することは十分可能と考えます。発電単価も風力や地熱は11円から26.7円、今は高いと言われる太陽光は、NEDO、産業技術総合開発機構の試算によれば2020年には14円、2030年には7円まで下がるとしています。

  原発は、安上がりでクリーンなエネルギーと宣伝されてきました。立命館大学の大島堅一教授は、使用済み核燃料の処理費用などバックエンド費用や国家からの投資も加えると、ほかの発電方法よりも高くなると指摘し、政府の試算のからくりを明らかにしています。事実12日に内閣府の原子力委員会に報告された試算によれば、稼働率60%の場合12.5円、これまでの5.3円の2倍以上に高くなり、バックエンド費用を加えなくても水力などよりも高くなります。クリーンどころか、福島の事故も空気、海、土壌、食品などを汚染し、将来にわたって特に子供たちの健康に影響を与え続け、地域社会を崩壊の危機に陥れています。最悪の環境と生活破壊を引き起こしていることは、だれも否定できません。唯一の安全の保障は、原発からの速やかな撤退です。速やかな撤退と再生可能エネルギーの促進は、政治決断にかかっています。請願者から提出をされた意見書案に総務厚生常任委員会として一考をつけ加え、決議されたようですが、速やかに原発から撤退することは切実に求められるということを述べながら、賛成討論といたします。

議 長(三浦正良君)  以上で討論を終了し、採決いたします。

  本案に対する委員長報告は採択です。

  本件について委員長報告のとおりこれを採択とすることに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、請願第4号はこれを採択とすることに決しました。

  次に、条例案件の審議、採決を行います。

  日程第3、議第70号 遊佐町税条例等の一部を改正する条例の設定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  13番、伊藤マツ子議員。

13番(伊藤マツ子君)  議第70号の税条例等の一部を改正する条例の制定について提案されていますが、少しお尋ねいたしたいと思います。

  まず、このたびの改正内容を大ざっぱに見た場合に、字句の修正、寄附金控除の下限を5,000円から2,000円に下げたこと、あとほかは大半が過料、罰則の強化、3万円以下を10万円以下というふうなことにしたものであるというふうにして認識をしました。

  それで、少しお尋ねをしたいのですが、不申告、あるいは申告書の不提出というふうなことについて過料の上限の設定の見直しをしたというふうなことでありますが、そこでこれまで具体的にどのようなときに過料してきたのか、なかったのか、そういった事例はあったのかどうなのかというふうなことをまず1点お尋ねをしたいと思います。

  そして、これは今後、72号ですか、この後に出てくる72号の国保税条例でも同じような記述がされておりますので、多分こちらも全く同じことだと思いますが、そしてもう一つお聞きをするのは、この過料に対して過料の額については情状により町長が定めるというふうにして条文で表現をされておりますけれども、これはどのような定め方をしているのか、この2点お尋ねしたいと思います。

議 長(三浦正良君)  渡会町民課長。

町民課長(渡会隆志君)  お答えいたします。

  まず、第1点目のこれまで過料の事例があるかどうかというご質問でありますけれども、国保も含めて事例はないと考えております。

  2番目の情状の定め方でありますけれども、今回の改正の趣旨をちょっとお答えしたいと思います。昭和56年当時、税制改正がありまして、国税と同様、法定刑というのが見直しがありました。その後国税についてはその都度改正していたわけですけれども、地方税についてはそのまま今の上限3万円というのが生きておりました。したがって、30年くらいはそのままだったということになります。今回経済社会状況が変化したということに対応して、税制の信頼の一層の向上を図るという観点から、国税の罰則の見直しの内容を踏まえながら地方税も見直しを行うというのが改正の趣旨であります。ここで言う税制の信頼の一層の向上を図るという意味なのですけれども、要はまじめに申告している人、それから申告の義務があるにもかかわらず申告をしない人、その違いの中で罰則を設けているのだというふうに解釈しております。

  お尋ねの過料についての条項の後に各税目ごとに過料の額は情状により町長が定めるとしております。具体的にどうなのかというご質問でありますけれども、要は正当な理由がなく申告しなかった人、それに対する過料でありますので、申告しなかった理由、あるいは本人の行動、あるいは現状、そういったことに基づいて、それらを考慮してその都度、過料ですけれども、過料を決定するということになると思います。一般的には、先例ですとか行政実例というのがありますので、それに基づいて決定するということになると思います。その上限額が今までは3万円だったのですが、今度10万円以下ということになったと、そういうことでございます。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  13番、伊藤マツ子議員。

13番(伊藤マツ子君)  私具体的にとお聞きをしたのですけれども、遊佐町では多分ないのだというふうにして思います。私が議員になってからは、このような数値が予算、決算、あるいは補正等で出てきたというふうな記憶はありませんので、ないのかなというふうにして思っているのですけれども、正当な理由というのはこれはどういうことなのかと。どういう人が対象になっていくのかと。大ざっぱな見方では何となくわかるのですけれども、いわゆる申告をしなかった人にそういうものが適用されるわけでしょう。仮に税のことがわからなくて申告をしていないという人だっているのだと思うのです、一定の所得があっても。そういう事例が遊佐町にいるかどうかはわかりませんけれども、そういう事例は多分あるのだと思うのです。特にこれまで給料を取ってきた人が次年度退職をしてどこかでアルバイトをするなどした場合に一定の所得があったという場合には、それは申告はしなかったという場合はそういう人に過料としてなるのか、それは正当な理由なのかどうなのか、その辺のもう少し具体的なことをお尋ねしたいのですけれども。

議 長(三浦正良君)  渡会町民課長。

町民課長(渡会隆志君)  お答えいたします。

  例えば今回の条例改正の26条でありますけれども、これは町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料ということで、例えば町民税の納税義務者が町内に住所、事務所を有しない場合、実際にそこに住んでいない場合、納税の管理人を申告しなければならないということになっております。要は、納税というか、納税に対して支障を来すことのないように申告をしなければならない、そういうことであります。したがって、一般的には今議員がおっしゃったように、例えば忘れていて申告しなかったとか、そういうことは全く該当しないと思います。今でも例えば町民税の申告をしていなくてこちらから申告をするようにということで電話、あるいは通知を出して、申告のそういう相談コーナーなんかも設けていますので、そういったことにはほとんど該当しないというふうに考えております。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  13番、伊藤マツ子議員。

13番(伊藤マツ子君)  今の課長の答弁の中で、忘れているような例がある場合には当局のほうからそういう対象者に連絡をとって申告をしていただくというふうな、そういう措置もとっていると。そういうこともあってかどうかわかりませんけれども、遊佐町ではないと。そして、多分町の見方としては、過料のいわゆる罰則規定が上乗せされても今後もないであろうというふうにして見てよろしいのかどうなのか。そのことによって私の判断も変わってくるというふうにして考えておりますので、私は基本的には罰則強化ではなくて適切な指導で解決を図るべきであろうなというふうにして思います。今の町民課長の答弁をお聞きをした場合には、そのことにおいては適正な指導で解決をされているというふうにして認識をしましたけれども、そのように受けとめてよろしいのか、その点2点お尋ねして私の質問は終わります。

議 長(三浦正良君)  渡会町民課長。

町民課長(渡会隆志君)  お答えいたします。

  今回の改正につきましては、先ほどちょっと触れましたけれども、いわゆる国税の罰則と地方税の罰則一緒にやったということになります。国税につきましては、いわゆる行政罰則ということで、刑罰ということで、例えば申告しなかった、あるいは自分で申告だけでなくて脱税するだとかいうことによって、いわゆる懲役刑だとか罰金だとかという刑罰があるわけです。一方、条例あるいは地方税についてはそういった刑罰というのはなくて、秩序罰といいますけれども、いわゆる社会秩序だとかという、要は物事が正しく順序よくなるようにという趣旨で罰があるということになります。したがって、正しく一生懸命申告した人と意図的にしていなかった人と、その違いということで設けているということを考えると、そういった罰則を適用するということは積極的にはないというふうに考えております。

議 長(三浦正良君)  ほかにございませんか。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了します。

  これより議第70号 遊佐町税条例等の一部を改正する条例の設定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第4、議第71号 遊佐町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

  これより議第71号 遊佐町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第5、議第72号 遊佐町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了します。

  これより議第72号 遊佐町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第6、議第73号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了します。

  これより議第73号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第7、議第74号 遊佐町スポーツ推進審議会設置条例の設定についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

  これより議第74号 遊佐町スポーツ推進審議会設置条例の設定についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、決算審査結果の報告に入ります。

  日程第8、さきに決算審査特別委員会に付託し、審査をお願いしておりました平成22年度遊佐町各会計歳入歳出決算について、決算審査特別委員会橋久一委員長より審査の結果についての報告を求めます。

  決算審査特別委員会橋久一委員長、登壇願います。

決算審査特別委員会委員長(橋久一君)

                                  平成23年9月16

  遊  佐  町  議  会

  議 長 三 浦 正 良 殿

                               決算審査特別委員会

                               委員長    橋  久  一

審 査 結 果 報 告 書

  平成23年9月9日、定例本会議において、本特別委員会に付託された下記事件につき、審査の結果を次の通り報告します。

 1.審査を付託された事件

    議第69号 平成22年度遊佐町各会計歳入歳出決算の認定について

    認第1号 平成22年度遊佐町一般会計歳入歳出決算

    認第2号 平成22年度遊佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

    認第3号 平成22年度遊佐町老人保健特別会計歳入歳出決算

    認第4号 平成22年度遊佐町簡易水道特別会計歳入歳出決算

    認第5号 平成22年度遊佐町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

    認第6号 平成22年度遊佐町地域集落排水事業特別会計歳入歳出決算

    認第7号 平成22年度遊佐町介護保険特別会計歳入歳出決算

    認第8号 平成22年度遊佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

    認第9号 平成22年度遊佐町水道事業会計決算

 2.審査の結果及び意見

    平成22年度遊佐町一般会計歳入歳出決算ほか8件の特別会計等決算について慎重に審査した結果、いずれも適正なものと認め、原案の通り決定すべきであると意見の一致をみた。

 3.審査の記録

    委員会条例第27条に規定する本特別委員会の記録は、別途整理のうえ提出する。

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  ただいま決算審査特別委員会委員長の報告のとおり、本件を原案のとおり決するに賛成の方は起立をお願いいたします。

  (賛成者起立)

議 長(三浦正良君)  起立全員です。

  よって、議第69号 平成22年度遊佐町各会計歳入歳出決算の認定について、認第1号 平成22年度遊佐町一般会計歳入歳出決算、認第2号 平成22年度遊佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、認第3号 平成22年度遊佐町老人保健特別会計歳入歳出決算、認第4号 平成22年度遊佐町簡易水道特別会計歳入歳出決算、認第5号 平成22年度遊佐町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、認第6号 平成22年度遊佐町地域集落排水事業特別会計歳入歳出決算、認第7号 平成22年度遊佐町介護保険特別会計歳入歳出決算、認第8号 平成22年度遊佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、認第9号 平成22年度遊佐町水道事業会計決算、以上9件は原案のとおり認定を与えることに決しました。

  次に、事件案件の審議、採決を行います。

  日程第9、議第75号 平成23年度吹浦統合簡易水道事業電気計装設備工事請負契約の締結についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了します。

  これより議第75号 平成23年度吹浦統合簡易水道事業電気計装設備工事請負契約の締結についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第10、議第77号 消防ポンプ自動車の取得についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了します。

  これより議第77号 消防ポンプ自動車の取得についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手をお願いします。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第11、議第78号 庄内広域行政組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についての件を審議いたします。

  直ちに質疑に入ります。

  13番、伊藤マツ子議員。

13番(伊藤マツ子君)  庄内広域行政組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についてということで提案をされておりますが、少しお尋ねいたしたいと思います。

  変更の中で「第14条第3項に次のただし書を加える。ただし、山形県知事の承認がある場合は、取り崩すことができるものとする」というふうにして文言を入れたいというふうなことでありますけれども、取り崩すことができるというものは、この目的はどういうことで取り崩すことができるのか、どういうことで知事の承認を得なければならないのか、その辺を少しお尋ねしたいと思います。

  単純に考えますと、関係市町村の出した出資金が今基金として積み立てられているのではないかなというふうにして思いますが、そちらのほうは簡単に取り崩しはできるというふうにしてなっていると思うのです。それで、県知事の了承がなければ取り崩すことができないというのは、何か対等ではないのかなというふうにして見えるのですけれども、その辺がちょっと見えませんので、お聞きいたします。

議 長(三浦正良君)  村井企画課長。

企画課長(村井 仁君)  お答えいたします。

  今回取り崩すことができるとした基金でございますが、庄内地域振興基金というものでございまして、ご存じのとおり平成21年度まで20億円あったものでございまして、この運用益によって地域における庄内全体のさまざまな活動に支出してきたわけでありますけれども、前回、平成21年のときにこの20億円の基金を取り崩して食肉会計のほうに、これは庄内町にある食肉会計の起債の償還に使うというふうなことを前提にしまして、この基金の取り崩しができることといたしました。ところが、その際20億円ありました基金のうちその10%、2億円については、もともと山形県の補助金によって造成をされたものであります。この補助目的が基金として積み立てて、その果実をこの地域のために活用するという内容でありましたので、基金自体をその段階で県の承認をなしに、2億円の分についてですけれども、取り崩すことはできないということになっておりました。当時取り崩すことができたのはその残り18億円の分、これは2市3町で積み立てたものでございますが、これを平成32年まで順次取り崩して食肉会計のほうに充当して、それぞれの市町の会計への繰出金をなくするというふうなことで、1億円ずつの繰り出しをすることといたしました。ところが、その2億円については基金の設置目的がそもそも果実を造成することにあるということで、県の承認を得られておりませんでした。18億円のうち昨年公益文科大学に1億円を拠出をし、今回山形県のほうからまた1億円を造成するということになりまして、その分の取り崩しが規約上はできないことになっておりましたので、今回承認を求めて、県知事の承認のもとに2億円の分について取り崩すことができるとしたものでございます。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  13番、伊藤マツ子議員。

13番(伊藤マツ子君)  内容についてはわかりましたので、そのことについては理解いたしますけれども、昨年度東北公益文科大学に1億円、そしてまた新たに1億円を拠出をしたいというふうにして理解をいたしました。それで、たしかこれまで拠出したものについては奨学金制度への拠出だというふうにして伺っております。それで、多分今度のものについても東北公益文科大学への奨学金に対する支援なのかなというふうにして思いますけれども、そのことについて1点お尋ねをしたいと思います。

  先ほど食肉流通の施設の借り入れ返済は、やはりこれは当然していくべきだろうなというふうにして思いますし、そのことについては32年度までだというふうなお話がありました。それはそれで了解いたしました。先ほどの1件についてお尋ねいたします。

議 長(三浦正良君)  村井企画課長。

企画課長(村井 仁君)  お答えいたします。

  前回1億円の造成を目指して共済組合から支出いたしましたお金は、ご指摘ありましたように東北公益文科大学の10周年ということを記念いたしまして、大学が5億円の基金造成を目指して民間から基金の造成を募っているものの一部として1億円の支援をしたものであります。今回の1億円もそれにさらに上積みをするということでございまして、昨年1億円積みました結果として積み上がったお金が基金が1億4,000万円ということになっておりまして、5億円には到底及ばない金額であります。奨学金を給付型奨学金ということで交付することになっているのですけれども、平成22年度は全学で6人、456万円を給付をしているということでございまして、この基金がふえますとさらに人数がふえていくということになることになっております。23年度の予定は、12人の予定になっております。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  13番、伊藤マツ子議員。

13番(伊藤マツ子君)  大体わかりましたけれども、そうするとこれはいわゆる県の取り崩しの分については、2億円の件については今年度限りになるのかなというふうにして思いますが、全体として基金の積み立ては大分減っているようでありますけれども、これはいわゆる奨学金としての拠出をしていくというのは今後もあり得るのか、それとも大体この辺で終了になっていくのか、その辺のことをお尋ねしたいのです。この奨学金があることによって、これは学生さんにとっては大変ありがたいことだというふうにして思いますので、細かいことはどういうふうにしてなっているかわかりませんけれども、今給付型というふうなお話もありましたけれども、それはそれで結構だと思いますけれども、少し細かいことはよろしいのですが、今後も拠出していくということがあるのかどうなのか、その辺お尋ねして私の質問終わります。

議 長(三浦正良君)  村井企画課長。

企画課長(村井 仁君)  この問題に関して山形県から説明を受けた段階では、一応庄内2市3町から1億円、そして山形県の分から1億円、2億円で出資は終わりだというふうなことになっておるようであります。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  ほかにございませんか。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これにて質疑を終了いたします。

  続いて、討論を行います。

  (「なし」の声あり)

議 長(三浦正良君)  ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

  これより議第78号 庄内広域行政組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についての件を採決いたします。

  本件を原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。

  (賛成者挙手)

議 長(三浦正良君)  挙手全員です。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、人事案件の審議を行います。

  日程第12から日程第14まで、選第5号 遊佐町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙についてほか2件を一括議題といたします。

  事務局長をして朗読いたさせます。

  小林議会事務局長。

局 長(小林栄一君)  上程議案を朗読。

議 長(三浦正良君)  選第5号を除き提出者より提案理由の説明を求めます。

  時田町長。

町 長(時田博機君)  それでは、提案理由を申し述べさせていただきます。

  議第79号 遊佐町教育委員会委員の任命について。本案につきましては、本町教育委員会委員石垣裕一氏の任期が平成23年9月30日に満了となるので、引き続き任命するため、提案するものであります。

  続きまして、議第80号 遊佐町教育委員会委員の任命について。本案につきましては、本町教育委員会委員佐藤多嘉子氏が平成23年9月30日をもって退任するため、その後任者を任命するため、提案するものであります。

  以上、人事案件2件についてご説明申し上げました。よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

  以上です。

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  この人事案件につきましては、先例によりまして、本会議を休憩し、全員協議会で協議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議ないようですので、全員協議会が終了するまで本会議を休憩いたします。

  (午後4時34分)

 

              休                 憩

 

議 長(三浦正良君)  休憩前に引き続き本会議を開きます。

  (午後4時44分)

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  本日の議事日程が終了するまで時間の延長をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  異議なしと認めます。

  本日の会議を議事日程が終了するまでといたします。

  さきに提案しておりました日程第12、選第5号 遊佐町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙についてを議題といたします。

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、投票による方法と指名推選の方法がありますが、さきの全員協議会の話し合いにより、指名推選の方法によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。

  お諮りいたします。指名については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、議長において指名することに決しました。

  ただいまから選第5号 遊佐町選挙管理委員会委員及び同補充員の指名推選を行います。

  初めに、選挙管理委員会委員に遊佐町鹿野沢字家ノ平97番地、後藤収氏、昭和9年10月28日生まれ。遊佐町吹浦字物見峠51番地の5、畠中昭二氏、昭和21年5月1日生まれ。遊佐町藤崎字坂ノ下23番地、伊藤新一氏、昭和22年10月1日生まれ。遊佐町当山字福ノ中97番地の1、佐藤正喜氏、昭和24年1月15日生まれ。

  選挙管理委員会委員補充員には、遊佐町遊佐字京田109番地の8、土門隆三氏、昭和20年2月14日生まれ。遊佐町宮田字堂地15番地、梶原勇悦氏、昭和21年10月7日生まれ。遊佐町庄泉字大谷地471番地内2、齋藤勝弘氏、昭和35年7月9日生まれ。遊佐町菅里字菅野1番地の1、中川昭男氏、昭和20年11月30日生まれ。

  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました委員4名及び補充員4名を当選人と定めることにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、ただいま指名推選いたしました選挙管理委員会委員4名及び同補充員4名が当選されました。

  次に、補充員の順序についてお諮りいたします。補充員の順序は、ただいま議長が指名しました順序にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、補充員の順序はただいま議長が指名した順序に決定いたしました。

  次に、日程第13、議第79号 遊佐町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。

  お諮りいたします。本案につきましては全員協議会の結果によりまして、原案のとおり同意を与えることにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、本案は原案のとおり同意を与えることに決しました。

  次に、日程第14、議第80号 遊佐町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。

  お諮りいたします。本案につきましても全員協議会の結果によりまして、原案のとおり同意を与えることにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、本案は原案のとおり同意を与えることに決しました。

  発議案件の審議、採決を行います。

  日程第15、発議第7号 議会活動等に関する調査特別委員会の設置についてを議題といたします。

  事務局長をして朗読いたさせます。

  小林議会事務局長。

局 長(小林栄一君)  上程議案を朗読。

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  本件につきましては、さきの全員協議会の協議に基づいて提案したものでありますので、この際質疑、討論を省略し、原案のとおり決したいと思いますが、ご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  異議なしと認めます。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  議会活動等に関する調査特別委員会の正副委員長互選のため、本会議を休憩いたします。

  (午後4時52分)

 

              休                 憩

 

議 長(三浦正良君)  休憩前に引き続き本会議を開きます。

  (午後5時02分)

議 長(三浦正良君)  議会活動等に関する調査特別委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたします。

  議会活動等に関する調査特別委員会の委員長に佐藤智則議員、同副委員長に橋透議員、以上のとおり互選されましたので、報告いたします。

  次に、日程第16、発議第8号 日本海国土軸の早期構築と社会資本の整備を求める意見書の提出についてを議題といたします。

  事務局長をして朗読いたさせます。

  小林議会事務局長。

局 長(小林栄一君)  上程議案を朗読。

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  本件につきましては、さきの全員協議会の協議に基づいて提案したものでありますので、この際質疑、討論を省略し、原案のとおり決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第17、発議第9号 漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出について議題といたします。

  事務局長をして朗読いたさせます。

  小林議会事務局長。

局 長(小林栄一君)  上程議案を朗読。

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  本件につきましては、請願第3号において審査の結果採択となったものであり、この際質疑、討論を省略し、原案のとおり決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  次に、日程第18、発議第10号 原発からのすみやかな撤退を求める意見書の提出についてを議題といたします。

  事務局長をして朗読いたさせます。

  小林議会事務局長。

局 長(小林栄一君)  上程議案を朗読。

議 長(三浦正良君)  お諮りいたします。

  本件につきましては、請願第4号において審査の結果採択となったものであり、この際質疑、討論を省略し、原案のとおり決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  (「異議なし」の声多数)

議 長(三浦正良君)  ご異議なしと認めます。

  よって、本件は原案のとおり可決されました。

  以上をもって第475回遊佐町議会9月定例会を閉会いたします。

  ご苦労さまでした。

  (午後5時12分)

 

 

 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名します。

 

平成23年9月16日         

 

遊佐町議会議長  三  浦  正  良

 

遊佐町議会議員    橋     透

 

遊佐町議会議員  土  門  勝  子