(コロナウイルス関係)セーフティネット保証4号の認定について
セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症対策により、山形県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
指定期間:令和2年2月18日から令和3年6月1日まで(R3.2.19延長)
※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
セーフティネット保証4号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。
参考
山形県商工業振興資金融資制度(地域経済変動対策資金)についても、指定となりましたので山形県ホームページよりご確認ください。
認定対象者
次の要件を全て満たしていることについて、遊佐町長の認定を受けた中小企業者
- 遊佐町において1年以上継続して事業を行っていること。
- 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
・中小企業信用保険法第2条第5第4号認定申請書
・月別売上表(4号申請用) 又は同様の内容が確認できる書類
・委任状
※委任状は、本人以外の方が提出する場合(指定銀行担当者を除く)にご提出ください。
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や山形県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。