農地法第3条の下限面積の引き下げについて
耕作目的で農地を売買、贈与、貸借等をする場合は、農業委員会での手続きが必要ですが、
許可を得るには申請後の耕作面積が下限面積(都府県50アール、北海道2ヘクタール)以上で
あることが条件の一つとなっています。
平成21年度の法改正により、農業委員会で下限面積(別段の面積)を設定出来るようになり
ました。このため、平成23年7月総会で審議した結果、管内の下限面積を次のように引き下げ
することになりました。
地 域 | 遊佐町全域 |
下限面積 | 30アール(引き下げ前50アール) ※旧吹浦村の区域は引き下げ前から30アールのため、変更なし。 |
実施時期 | 平成23年11月1日から |
理 由 | 2010年農林業センサスで、管内の30アール未満の農家が 全農家数の4割を超えたため。 |
【農地法第3条の主な許可基準】
1)全て効率利用要件…所有・借入の全ての農地を効率的に耕作すること。
2)農業生産法人要件…法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
3)農作業常時従事要件…申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
4)下限面積要件…申請面積を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
5)地域との調和要件…申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと。