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現在位置: ホーム 組織別一覧 企画課 企画係 井戸の新設または森林地域等での開発行為は、事前の届出が必要な場合があります

井戸の新設または森林地域等での開発行為は、事前の届出が必要な場合があります

 遊佐町内において、井戸の新設または森林地域の開発行為を行おうとするときで、下記に該当するときは、遊佐町の健全な水循環を保全するための条例(平成25年 条例第27号)の規定に基づき、町に対して事前の届出をしなければなりません。

 遊佐町内の健全な水循環を保全するために、ご協力をよろしくお願いいたします。

1.井戸の新設

   次のいずれかに該当する場合は、井戸設置工事に着手しようとする日の60日前までに、
  町長に届け出なければなりません。(第20条)
    ※すでに井戸を設置している場合は、こちらをご覧ください。 

  ① 水源保護地域の場合
     吐出口の断面積が4平方センチメートル以下(直径23ミリ未満)の井戸
     ※この規模を超える井戸は設置できません。(第12条)
     ※吐出口が複数あるときは、その合計面積。以下同じ。

  ② 水源保護地域以外の町内
     吐出口の断面積が10平方センチメートルを超える(直径36ミリ以上)井戸

   町長は、地下水の適正な利用を図る上で必要と認めるときは、
  届け出の日から30日以内に必要な指導を行うことができます。


2.森林地域等での開発行為

  水源保護地域及び水源涵養保全地域で行おうとする開発行為が、
 協議対象事業に該当するときは、規則で定める日の前まで(規則第7条)に
 町長に事前協議の届出をしなければなりません。(第14条)

 ■協議対象事業 (第13条)
  ①土石又は砂利を採取する事業
  ②畜産事業場(動物の飼育を行う施設をいう)を設置する事業で、規則で定めるもの
  ③一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置する事業
  ④その他土地の形質を変更する事業で、規則で定めるもの

  町長は、健全な水循環を保全する上で特に必要があると認めるときは、
 当該事業計画に関し必要な指導を行うことができます。

  また、事前協議の結果、町長が規制対象事業(第16条)に該当すると認定した場合は、
 当該事業を行うことはできません。(第11条)

  規制対象事業の該当基準等
 

  以上のことについて、詳しい内容はこちらをご覧ください。

  詳細につきましては、企画課企画係にお問い合わせください。
 
  電話 0234-72-4523 (企画係直通)


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:企画課
担当:企画係
TEL/FAX:0234-72-4523 / 0234-72-3315
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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