臂曲地内岩石採取計画不認可処分に対する公害等調整委員会の裁定結果
秋田県にかほ市の採石業者が、山形県が下した不認可処分の取り消しを求め平成30年9月に提起した不服の裁定申請について、公害等調整委員会は令和4年6月23日付で採石業者の裁定申請を棄却する決定をしました。
経緯
山形県が平成30年7月10日付で行った岩石採取計画の不認可処分の取り消しを求め、
採石業者が同年9月21日付で不服の裁定申請を行いました。
裁定結果
取り消しを求める採石業者の裁定申請には理由がないことから、不服裁定申請を棄却する。
公害等調整委員会の判断
判断1
町の処分が確定したことにより、採石業者は計画した事業を実施することが出来なくなった。不服の裁定申請をする必要性は失われている。
判断2
採石事業の認可申請に必要な町の許可を得る見込みがなくなっており、山形県の不認可処分は適法である。
結論
判断1、判断2よりその他の争点については判断するまでもなく、不認可処分は適法である。
処分の取り消しを求める不服の裁定申請には理由が無いことから、本件裁定を棄却する。
町の裁判に引き続き、公害等調整員会でも採石業者の申請を退ける結果となりました。
なお、60日以内に裁定の取り消しを求める訴えを提起することが認められていることから、今回の決定が確定した訳ではありません。
町は引き続き水循環を保全するための施策に努めて参りますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。