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介護保険負担限度額認定の申請について

 介護保険施設に入所した場合や、ショートステイを利用した場合は、サービス費用の自己負担(1割)の他に、食費と居住費(ショートステイの場合は滞在費)が加算されます。
 ただし、所得の低い方(第1段階~第3段階)には負担限度額を設け、食費や居住費(滞在費)の自己負担額を軽減することができます。なお軽減を受けるためには、申請手続きをする必要があります。申請後、該当者には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。交付された認定証を利用施設にて提示してください。

申請の手続き

申請書に必要事項を記入し下記窓口までご提出ください。

申請窓口

①:受付窓口 遊佐町役場 健康福祉課 福祉介護保険係
②:受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分

申請書

介護保険負担限度額認定申請書(Word形式)
介護保健負担限度額認定申請書(PDF形式)
※記入例は、こちら(PDF形式)をご覧ください。

負担限度額(1日当たり)

利用者
負担段階
食費/1日
1日当たりの居住費(滞在費)
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床室
第1段階
300円
820円
490円
320円
0円
第2段階
390円
820円
490円
420円
320円
第3段階
650円
1,310円
1,310円
820円
320円

利用者負担段階

利用負担
対象となる方(次のいずれかに該当する場合)
第1段階
①:世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
②:生活保護受給者
③:境界層該当者(本来適用すべき食費・居住費(滞在費)・高額介護サービス費等の基準等を適用すれば生活保護が必要となるが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護が必要なくなる方
第2段階
町民税
世帯非課税
①:”合計所得金額+課税年金収入額”が年額80万円以下
【年金収入のみの場合は年額80万円以下】
②:境界層該当者
第3段階
①:利用者負担第2段階に該当しない方
②:境界層該当者
第4段階
第1~第3段階のいずれにも該当しない方 
 ※町民税本人非課税/本人課税

申請後

 該当となる方には、"介護保険負担限度額認定証"を送付します。施設を利用される際に忘れずに提示してください。
※提示して頂かないと、軽減にならない場合があります。
 該当になった場合は、申請いただいた月の 初日から軽減が適用となります

 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉課
担当:福祉介護保険係
TEL/FAX:0234-72-5884 / 0234-72-3317
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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