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現在位置: ホーム 組織別一覧 町民課 課税係 令和6年7月大雨により被害を受けた方の税等の減免制度について

令和6年7月大雨により被害を受けた方の税等の減免制度について

 風水害や震災、火災などで被害を受けた場合、その被害の程度に応じて町税等を減免する制度が設けられています。

【町民税・県民税】
◆災害により納税義務者が死亡した場合
 所得割額の全部を免除

◆災害により納税義務者が障害者となった場合
 所得割額の10分の9を免除

◆住宅又は家財に被害を受けた場合
前年中の納税義務者及びその属する世帯の世帯員に係る合計所得金額が1,000万円以下で、住宅及び家財の損害金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が次のいずれかに該当する場合
損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合
減免の要件減免の割合 
 合計所得金額が500万円以下のとき所得割額の全部 
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき所得割額の2分の1
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 所得割額の4分の1 
損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の場合
減免の要件減免の割合
合計所得金額が500万円以下のとき所得割額の2分の1
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき所得割額の4分の1
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 所得割額の8分の1

【固定資産税】
◆土地
災害又は天候の不順により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき
減免の要件減免の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき10分の4
◆家屋
災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき

 減免の要件減免の割合 
 全焼、全壊、流失、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不可能なとき 全部
 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の
価値を減じたとき
 10分の8
 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき
 10分の6
 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき
 10分の4
償却資産
災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき
・船舶以外の償却資産

 減免の要件減免の割合 
 全焼、全壊、流失、埋没等により、償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧が不可能なとき 全部
 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該償却資産の価格の10分の6以上の
価値を減じたとき
 10分の8
 主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の
10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき
 10分の6
 主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替を必要とする場合で当該償却資産の価格の10分の2以上
10分の4未満の価値を減じたとき
 10分の4
船舶
減免の要件減免の割合
船舶が沈没又は座礁、大破、船を放棄したとき全部
船体、機関部が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき10分の8
船体、機関部が損傷し、当該償却資産の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき10分の6
船体が損傷し、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき10分の4

【国民健康保険税】

災害により納税義務者が死亡した場合で、相続人において国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき
 全部を免除

◆災害により納税義務者が障害者となった場合で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき
 所得割額の10分の9を免除

◆住宅又は家財に被害を受けた場合
納税義務者又は納税義務者と同一世帯の被保険者の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、納税義務者又は納税義務者と同一世帯の被保険者が所有する住宅及び家財の損害金額の割合(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が次のいずれかに該当する場合
損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合
減免の要件減免の割合 
 合計所得金額が500万円以下のとき全部 
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき2分の1
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 4分の1 
損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の場合
減免の要件減免の割合
合計所得金額が500万円以下のとき2分の1
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき4分の1
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 8分の1

【介護保険料】
第1号被保険者及び同一世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他財産の損害(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が次のいずれかに該当する場合
減免の要件減免の割合
 3分の2以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき 全部
 3分の1以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき 10分の7


◎申請方法

【町民税・県民税、国民健康保険税、介護保険料】
 ●顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ●個人町県民税(法人町民税)減免申請書・森林環境税免除申請書(word)

 ●国民健康保険税減免申請書(word)
 ●介護保険料減免・徴収猶予申請書(word)
1.災害による死亡等での減免
(1)死亡の場合       ●死亡診断書など死亡を確認できる書類
(2)障がい者となった場合  ●身体障がい者手帳
2.住宅又は家財に損害を受けたことによる減免
 ●罹災証明書のコピー
 ●保険金等による補てん額がわかる資料
 ●住宅取得費がわかる資料または住宅の面積がわかる資料
 
【固定資産税】
 ●マイナンバーカード
 ●固定資産税減免申請書(word)
1.土地  ●被害の程度が確認できる写真等
2.家屋
(1)住宅の場合    ●罹災証明書のコピー
(2)住宅以外の場合  ●損壊の程度が確認できる写真等
3.償却資産  ●被害の程度が確認できる写真等


■申請期限 令和7年1月31日(金)
■申請先  町民課 課税係




 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係
TEL/FAX:0234-72-5876 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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