西遊佐地区の地区計画について
■地区計画とは
地区計画とは、特定の区域内における「まちづくりのルール」のことで、住民の意向を反映しながら、地区ごとの特性に応じたきめ細かい計画を定め、住みよい特色あるまちづくりを進める制度です。
遊佐町の西遊佐地区は酒田都市計画区域に含まれ、その中でも既存集落については市街化調整区域となっているため、開発行為や建築行為が厳しく制限されています。既存集落の人口減少・高齢化等に適切に対応するため、集落環境の維持・増進を図るとともに、地域の活力を高めることが課題とされて来ました。
この課題に適切に対応を図るため、既存集落を計画区域とした5つの地区計画を策定し、これに沿ったきめ細かなまちづくりを展開し、集落環境の維持・増進を図るとともに、地域の活力を高めていくことを目指します。
■各地区計画の概要(パンフレット)
・上藤崎地区
・青塚地区
・白木地区
・服部興野地区
・茂り松地区
■各地区計画の計画区域
・上藤崎地区
・青塚地区
・白木地区
・服部興野地区
・茂り松地区
■地区計画の区域内における行為の届出書について
地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設など行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、行為着手の30日以上前に町への届出が必要となります。
■届出の必要な行為とは
以下のいづれかに該当するものです。
①土地の区画形質の変更
切土・盛土及び区画等の変更の事です。
②建築物の建築又は工作物の建設
「建築物」には、住宅、店舗、事務所等のほか、付随する車庫、物置も含まれます。
「工作物」は、垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板等の事です。
※行為に及ぶ面積が10㎡未満だとしても、届出は必要です。
③建築物等の用途の変更
住宅から事務所併用住宅や共同住宅にするなど、建物の使用用途を変更する事です。
④建築物等の形態又は意匠の変更
建築物や工作物の色彩を変えることや、屋外広告物の大きさ及び位置を変更する事です。
■届出の書類について
「地区計画の区域内における行為の届出書」と「地区計画届出チェックシート」に示す図書を添えたものを2部提出してください。
■地区計画の区域内における行為の変更届出書について
地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2第1項)をした者が、その届出にかかる事項を変更しようとするときは、「地区計画の区域内における行為の変更届出書」及び関係図書を、変更に係る行為着手の30日以上前に、町へ届出する必要があります。
地区計画とは、特定の区域内における「まちづくりのルール」のことで、住民の意向を反映しながら、地区ごとの特性に応じたきめ細かい計画を定め、住みよい特色あるまちづくりを進める制度です。
遊佐町の西遊佐地区は酒田都市計画区域に含まれ、その中でも既存集落については市街化調整区域となっているため、開発行為や建築行為が厳しく制限されています。既存集落の人口減少・高齢化等に適切に対応するため、集落環境の維持・増進を図るとともに、地域の活力を高めることが課題とされて来ました。
この課題に適切に対応を図るため、既存集落を計画区域とした5つの地区計画を策定し、これに沿ったきめ細かなまちづくりを展開し、集落環境の維持・増進を図るとともに、地域の活力を高めていくことを目指します。
■各地区計画の概要(パンフレット)
・上藤崎地区
・青塚地区
・白木地区
・服部興野地区
・茂り松地区
■各地区計画の計画区域
・上藤崎地区
・青塚地区
・白木地区
・服部興野地区
・茂り松地区
■地区計画の区域内における行為の届出書について
地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設など行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、行為着手の30日以上前に町への届出が必要となります。
■届出の必要な行為とは
以下のいづれかに該当するものです。
①土地の区画形質の変更
切土・盛土及び区画等の変更の事です。
②建築物の建築又は工作物の建設
「建築物」には、住宅、店舗、事務所等のほか、付随する車庫、物置も含まれます。
「工作物」は、垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板等の事です。
※行為に及ぶ面積が10㎡未満だとしても、届出は必要です。
③建築物等の用途の変更
住宅から事務所併用住宅や共同住宅にするなど、建物の使用用途を変更する事です。
④建築物等の形態又は意匠の変更
建築物や工作物の色彩を変えることや、屋外広告物の大きさ及び位置を変更する事です。
■届出の書類について
「地区計画の区域内における行為の届出書」と「地区計画届出チェックシート」に示す図書を添えたものを2部提出してください。
■地区計画の区域内における行為の変更届出書について
地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2第1項)をした者が、その届出にかかる事項を変更しようとするときは、「地区計画の区域内における行為の変更届出書」及び関係図書を、変更に係る行為着手の30日以上前に、町へ届出する必要があります。