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現在位置: ホーム 組織別一覧 地域生活課 管理係 令和5年度 遊佐町住宅リフォーム資金利子補給制度

令和5年度 遊佐町住宅リフォーム資金利子補給制度

遊佐町住宅リフォーム資金利子補給制度

住宅ローンの利子の一部を町が負担することで、定住のための住宅の建設・リフォームを応援します。住宅ローンの返済期間の間、本来の金利より低い金利でローンの契約をすることができます。


受付は、令和5年4月3日(月)~令和6年1月31日(水)となります。






令和5年度 住宅リフォーム利子補給パンフレット(PDF形式 852KB)


住宅リフォーム資金利子補給制度の概要

1. 対象者

町内に住宅等を所有している町民の方で、下記の条件の全てを満たし、取扱金融機関より住宅ローン(リフォーム資金)を借り入れ、住宅等のリフォームをする方
(1) 他の助成制度、併用融資を利用しないこと。
(2) 令和6年2月29日までに工事完了届を提出できること。
(3) 申請者及び同一世帯の人全員に税等の滞納がないこと。
(4) 下水道に接続していること。もしくは、接続しようとしていること。(浄化槽区域については合併浄化槽に接続している(する)こと)
(5) 工事する住宅等が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。
(6) 申請者及び同一世帯の人全員が暴力団員等でないこと。
(7) 取扱金融機関の審査に合格すること。

2. 取扱金融機関

荘内銀行 酒田中央支店
きらやか銀行 遊佐支店・遊佐駅前支店
庄内みどり農協 遊佐支店
山形県漁協 吹浦支所

3. 対象となる建物

町内の自ら居住する住宅(専用住宅・併用住宅)とその附属建物
住宅敷地の門、塀、庭等

4. 融資額

1件あたり20万円以上300万円以内(10万円単位)

5. 融資利息

年2.5%以内

6. 融資時期

町の工事完了検査合格後、取扱金融機関で貸付契約をした時点

7. 融資予約期間

貸付予約した日から6か月以内に借り入れなければ、貸付予約は無効になります。
ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りではありません。

8. 債権保全等

取扱金融機関の定めによります。(連帯保証人が必要です。)

9. 利子補給の対象工事例

住宅・附属建物の新築・増改築工事、屋根・壁・床・台所・トイレの修繕(リフォーム)工事、下水道への接続工事、耐震改修工事、門・塀・造園等の外構工事、太陽光・太陽熱・地熱等の再生可能エネルギー利用機器を設置する工事等


毎月の返済例

※原則として元金均等の返済とします。
返済
年数
返済
月数
20万円
借入
50万円
借入
100万円
借入
150万円
借入
200万円
借入
300万円
借入
1年12月16,666円41,666円83,333円125,000円166,666円250,000円
2年24月8,333円20,833円41,666円62,500円83,333円125,000円
3年36月5,555円13,888円27,777円41,666円55,555円83,333円
4年48月4,166円10,416円20,833円31,250円41,666円62,500円
5年60月3,333円8,333円16,666円25,000円33,333円50,000円
6年72月2,777円6,944円13,888円20,833円27,777円41,666円
7年84月2,380円5,952円11,904円17,857円23,809円35,714円

手続きの流れ 

 手続きの流れ・必要な書類等
リフォーム工事の検討、契約(申請者→施工業者・取扱金融機関)
リフォーム工事の内容、資金借入額の検討を行ってください。
リスト利子補給申請書の提出(申請者→役場)
リフォーム工事の契約後で、工事着工前に必要書類を添えて申請します。
【必要な書類】
1) 利子補給申請書 3部(Excel形式 26KB)
3) 工事見積書の写し
4) 工事箇所の図面
5) 直近の納税証明書
6) 工事着工前の写真
7) 所得証明書(又は源泉徴収票)
利子補給申請書の受理・審査(役場)
申請内容が適切か審査を行います。
貸付予定者決定通知の送付(役場→申請者・取扱金融機関)
審査に合格したら申請者・取扱金融機関に予約通知書を送付します。
リスト資金借入の申請(申請者→取扱金融機関)
決定通知を受けたら、取扱金融機関で借入申請を行ってください。
この段階では、貸付についての予約ということになります。契約は、工事終了後、町の検査に合格したあとで行われます。
取扱金融機関による審査、貸付予約決定(取扱金融機関)
各金融機関の基準で審査が行われます。
リフォーム工事の着工(施工業者)
貸付予約が決定してから工事に着手してください。
工事を変更、中止する時はご連絡ください。
リスト工事完了届の提出(申請者→役場)
工事が完成したら速やかに工事完了届を提出してください。
工事完了届の受理・完了検査(役場→申請者)
申請箇所が適切に工事完了しているか完了検査を実施します。
合格通知の送付(役場→申請者)
完了検査に合格したら合格通知書を送付します。
リスト資金借入の契約(申請者→取扱金融機関)
合格通知を受けたら、金融機関で借入契約を行ってください。
※利子補給の決定を受ける前に既に工事に着手している(もしくは、完成している)ものは対象になりません。また、工事の着手は、借入予約決定通知日以降に行ってください。
※借入資金の返済期間中は、他の住宅支援金制度の利用はできません。
※「持家住宅リフォーム支援金」「定住住宅新築(取得)支援金」との併用はできません。


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:地域生活課
担当:管理係
TEL/FAX:0234-72-5883 / 0234-72-3318
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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