令和4年度 遊佐町定住住宅新築支援金事業≪※受付を終了しました※≫
住宅の新築支援金
遊佐町に定住するため、住宅を新築・建替えを行う方に支援金を交付します。支援金の交付決定を受ける前に、既に工事に着手している(完成している)住宅は対象となりません。また、予算の範囲内で交付の決定を行いますので、支援金を活用して新築等をご検討されている方は、早めにご相談ください。
※※※令和4年度の受付は終了しました※※※
予算に達したことから、令和4年度の受付は終了しました。
多くのご活用ありがとうございました。
令和4年度 遊佐町定住住宅新築支援金事業案内チラシ(PDF形式 804kB)
定住住宅新築支援金事業の概要
1. 補助対象の住宅は?
遊佐町に自ら居住するための住宅(専用住宅・併用住宅)※併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上のものとなります。
※別荘等の一時的に使用するもの、販売・賃貸を目的としたものは該当しません。
☆平成30年度より、下水道等接続に関する要件が追加となりました。(詳細は下記をご覧ください。)
2. 受付期間は?
令和4年4月1日(金)~令和5年1月31日(火)となります。
3. 申請者の条件は?
遊佐町に定住するため、住宅を新築・建替えしようとする、町民又は町外からの移住者(※)の方で、下記条件の全てを満たす方1) 本町に自ら定住(5年以上)する意思がある方
2) 他の同種類似の補助制度等を利用しない方
3) 新築する住宅が、建築基準法等に違反していない方
4) 税や水道料等の使用料の滞納が無い方(同居者も含む)
5) 暴力団員等で無い方(同居者も含む)
※「移住者」とは、本町以外の市町村に5年以上居住し、かつ、本町に定住の意思をもって令和3年4月1日以降に本町に転入した、またはこれから転入する方をいいます。転入前に本制度をご利用される場合は、実績報告書提出時までに転入することが必要です。
6) 既存の母屋を解体せずに、同一敷地内もしくは隣地に別の建物を新築し、別世帯が入居する場合、既存の母屋に下水道または合併浄化槽が接続されている、または接続予定であること。
4. どのような工事が対象となりますか?
住宅の新築または改築(全部建て替え)のための建築工事が対象となります。
5. 支援金はいくらもらえますか?


・申請者が満40歳未満又は移住者に該当する方 上限140万円
・申請者が上記以外の方 上限120万円
※「補助対象工事費」は、建築工事費(税込)で、10万円単位となります。土地購入に要する経費、宅地造成費等は除かれます。
※「満40歳未満」かどうかについては、交付申請日時点を基準とします。
※「移住者」の条件については、「2.申請者の条件」をご覧ください。
支援金交付までの流れ(手続きについて)
支援金交付までの流れ | 必要な書類等 |
新築の検討、建設業者に見積依頼・契約 | * 工事の内容が補助の対象になるかどうかは、あらかじめお問い合わせください。 |
1 支援金交付申請書の提出 (申請者→役場) | * 支援金交付申請書に下記の書類を添えて、遊佐町役場地域生活課管理係まで提出してください。 * 工事を急ぎたい方は早めの申請にご協力ください。 【申請書類・添付書類】 1) 支援金交付申請書(Word形式 19kB) 2) 新築工事の見積書の写し 3) 新築工事の請負契約書の写し 4) 新築住宅の図面(位置図、平面図、立面図) 5) 住宅を新築しようとする場所の写真(工事着工前) 6) 建築確認済証(建築工事届)の写し 7) 町外からの転入予定の場合は、世帯全員の納税証明書の写し(18歳未満は除く) 8) 町外からの転入予定の場合は、住民謄本の写し |
2 申請書受理、審査、交付決定の通知 (役場→申請者) | * 申請内容を審査し、適合する場合は、交付決定通知書を申請者に通知します。 |
工事の着手 | * 2の交付決定通知書を受理してから工事に着手してください。 |
3 申請内容の変更・取り止め (申請者→役場) | * 申請内容を大幅に変更、または取り止めする場合は、承認申請書を提出してください。 【申請書類・添付書類】 1) 支援金交付変更(取下げ)承認申請書 (Word形式 17kB) 2) 変更の内容がわかる書類 |
工事の完成、居住開始 | * 工事が完成したら、工事代金を業者に支払っていただき、新築した住宅に居住を開始し、速やかに4の実績報告書を提出してください。 |
4 実績報告書の提出 (申請者→役場) | * 実績報告書に下記の書類を添えて提出してください。 【申請書類・添付書類】 1) 実績報告書(Word形式 18kB) 2) 工事費の領収書の写し(支払いが完了したことが分かる書類) 3) 住宅の完成写真(全景、居室等) 4) 新築後の住民票謄本の写し |
5 完成検査の実施 (役場→申請者) | * 実績報告書の内容が確実に行われているか、完成検査を実施します。日程調整にご協力ください。 |
6 支援金額確定の通知、支援金の交付 (役場→申請者) | * 5の完成検査に合格後、支援金の交付額確定通知書を申請者に通知します。 |
7 支援金の請求、支援金の交付 (申請者→役場) | * 交付額確定通知書を受理した後、交付請求書を役場に提出してください。 ※交付請求書は交付額確定通知書に同封しております。 |
定住、住宅の管理状況の確認 | * 支援金の交付を受けた住宅は、5年以上、自らの定住のために利用する必要があります。 |
定住住宅建設整備支援事業支援金 交付申請書(様式第1号)(Word形式 19kB)
定住住宅建設整備支援事業支援金 交付変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)(Word形式 17kB)
定住住宅建設整備支援事業支援金 実績報告書(様式第5号)(Word形式 18kB)
注意事項
* 支援金の交付決定を受ける前に、既に工事に着手している(完成している)住宅等は交付の対象となりません。* 本支援金は、同一年度につき一回限り申請可能です。(同一住宅・同一世帯)
* 同一年度中に、「住宅リフォーム資金利子補給制度」、「持家住宅リフォーム支援金」、「定住住宅取得支援金」との利用はできません。