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固定資産税について

固定資産税の納税通知書は、5月13日に発送します。
 

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産(固定資産)を所有している人が、
その固定資産の価値をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税のお知らせ(令和4年5月発行/PDFファイル/344KB) ※別ウィンドウで開きます。


納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は原則として固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者です。

(注)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡している場合は、
   賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者(相続人代表)となります。

固定資産税の免税点

遊佐町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、
下記の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

免税点土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円

 

納期限

固定資産税の納期限は5月・7月・10月・12月の各月末日の年4回です。
納期限が休日の場合は、翌業務日が納期限になります。
なお、土地、家屋、償却資産の税を合わせた年税額が4千円未満の場合は、第1期に全額納めて頂くことになります。

税率

固定資産税の税率  1.4%

固定資産税の算出方法

1. 固定資産を評価、価格の決定をし、その価格をもとに課税標準額を算定します。
2. 課税標準額(千円未満切捨て) × 税率 = 税額   ※税額100円未満切捨てとなります。


土地に対する課税についてはコチラから
家屋に対する課税についてはコチラから
償却資産に対する課税についてはコチラから



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係(固定資産税)
TEL/FAX:0234-72-5412 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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