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現在位置: ホーム くらし・住まい 都市公園・河川 令和4年度 町民協働公園づくり補助事業

令和4年度 町民協働公園づくり補助事業

■事業名
 令和4年度遊佐町町民協働公園づくり補助事業

■事業内容
 公園遊具の整備や公園施設の設置に要する経費の一部を補助します。
 町民協働公園づくり補助事業のパンフレットはこちら(PDFファイル 572KB)

■補助対象公園
 集落で維持管理を行い、敷地の利用権限が10年以上集落で確保されている公園
 町が維持管理している公園は対象外

■補助対象経費
 以下の新設、補修、交換、移設、撤去に要する5万円以上の経費
 1.遊具
 (点検委託料も対象)
 2.公園に必要な付帯施設
 (例:東屋、ベンチ、水飲み、屋外時計、トイレ、花壇等)

■補助率
 ①遊具の場合
  補助対象経費の3/4(上限100万円)
  【例1】工事費50万円×3/4=補助額37万5千円
  【例2】工事費150万円×3/4=1,125千円=補助額100万円(上限)
 ②公園に必要な付帯施設の場合
  補助対象経費の1/2(上限70万円)
  【例1】工事費50万円×1/2=補助額25万円
  【例2】工事費150万円×1/2=750千円=補助額70万円(上限)
 ③1と2の併用の場合(上限100万円)
  【例1】遊具工事費50万円、付帯施設工事費50万円を同時に施工
     ①37万5千円+②25万円=補助額62万5千円
  【例2】遊具工事費100万円、付帯施設工事費70万円を同時に施工
     ①75万円+②35万円=110万円=補助額100万円(上限)
 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

■留意事項
 ・集落の代表者による申請をお願いいたします。
 ・原則、申請~事業実施~補助金交付を令和4年度内完了とします。
 ・予算がくなり次第、受付終了とさせていただきます。

■手続きの流れ

①事前相談
(申請者→役場)
申請予定の公園は補助対象か?整備内容は補助対象か?申請書はどう書くのか?等、事前にご相談いただくと、その後の申請手続きがスムーズになります。
②交付申請
(申請者→役場)
工事着工前に、以下の以下の書類を添えて交付申請してください。
交付申請書
事業計画書
・公園の位置図と施設配置図
・設置する遊具等の構造図と製品カタログ
・見積書
・着工前写真
・土地使用に係る契約書等の写し(集落等が所有権、賃借権、使用借権を有していることを証明できるもので、借権の場合はこの先10年以上の効力があるもの)
③交付決定
(役場→申請者)
内容を審査し、適当と認められるときは、交付決定通知書を交付します。その後に工事着手してください。
(②~交付決定通知書送付まで1週間程度かかります)
※④計画変更承認申請書
(申請者→役場)
交付申請した内容に変更が生じた際は、直ちに計画変更承認申請書を提出し、承認を受けてください。(例 事業を中止する場合、工事費の増額(減額)が生じる場合)
⑤実績報告
(申請者→役場)
工事が完了したら、以下の書類を添えて実績報告してください。
実績報告書
・請負契約書の写し及び請負代金請求書の写し
・完成写真
⑦額の確定通知
(役場→申請者)
現地調査を実施し、交付決定の内容に適合することを確認しましたら、補助金額の確定通知書と補助金交付請求書を送付します。
⑧交付請求
(申請者→役場)
 ⑦の補助金交付請求書に、補助金額・振込先口座等を記載し、提出してください。
⑨補助金の支払い
(役場→申請者)
指定された口座に補助金が振り込まれます。
(⑧~振込完了まで1ヶ月程度かかります)
⑩領収書の提出
(申請者→役場)
施行業者に支払いが完了し次第、領収書の写しを提出してください。
⑪事業完了後の公園利用・維持管理補助を受けた公園は集落等が維持管理を行ってください。また、整備後10年間は公園としての用途変更・廃止はできません。

■問合せ・申請先
 遊佐町役場地域生活課管理係
 TEL:72-5883



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:地域生活課
担当:管理係
TEL/FAX:0234-72-5883 / 0234-72-3318
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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