遊佐町交通災害共済事業について(交通災害見舞金)
1.山形県市町村交通災害共済組合について(山形県町村会)
山形県市町村交通災害共済組合は、昭和44年4月に山形県内の2市26町村で設立された一部事務組合です。本部を山形県自治会館内に、支部を組織市町村の市役所及び町村役場に置き、交通災害見舞金支給に関する事務を行っています。
遊佐町もこの山形県市町村交通災害共済組合に加入しています。事業の詳しい内容や見舞金請求時の注意点等は下記組合ホームページをご確認ください。
山形県市町村交通災害共済組合 交通災害共済事業(外部サイト)
2.交通災害共済の加入について
(1) 加入資格
遊佐町に住民登録をしている方
(就学のため県外及び県内他市町村に住所を有する学生の方も加入できます)
- (2) 共済会費
1人年額 400円 - (3) 共済期間
毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間です。
(7月1日以降に(1)の市町村外に転住しても期間内は有効です) - (4) 申込期間
毎年6月1日から同年6月30日までとなります。
(申込期間中に交通事故が発生した場合は、見舞金は支給されません) - (5) 加入申込
毎年5月上旬ころ遊佐町に住民登録している方を対象に加入申込書を郵送します。加入を希望する方は下記金融機関の窓口で共済会費を添えて手続きしてください。 - ≪取扱いのできる金融機関≫
- ・庄内みどり農業協同組合 遊佐支店
- ・荘内銀行 遊佐支店
- ・きらやか銀行 遊佐支店
- ※上記以外の金融機関、遊佐町役場出納室及び総務課危機管理係では受け付けておりません。必ず上記の金融機関の窓口でお手続きください。
3.交通災害見舞金の請求について
(1) 交通事故にあったら交通事故にあったときは(自転車での転倒等を含む)、最寄の警察署(交番・駐在所)へ届け出てください。どんな軽いけがでも、必ず警察署(交番・駐在所)に届け出てください。万が一警察署へ届出をしない場合、支部長(市町村長)の交通事故確認書では、6等級までの見舞金となります。
(2) 見舞金請求前の事前連絡
事故の状況等によって、請求に必要な書類が異なります。円滑な見舞金請求手続きのため、請求前に事前に総務課危機管理係(TEL:0234-72-5895)までご連絡ください。必要な書類等をご案内します。
(3) 見舞金の請求
原則として負傷の場合はご本人、死亡の場合はそのご遺族の方が、次の書類を添えて総務課危機管理係へ請求してください。
①請求書 | 請求書 (PDF:68KB) / 請求書記入例(PDF:316KB) |
②会員証の写し | |
③自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書 | 最寄の警察署(交番)に所定の様式あり |
④障害の場合は組合指定の診断書、死亡の場合は医師が発行した死亡診断書か死体検案書 | 診断書(PDF:82KB) |
⑤戸籍謄本(死亡の場合のみ) | |
⑥交通事故証明書が得られない場合、又は物件事故の場合は、組合が指定した事故確認書 | 交通事故確認書(PDF:45KB) / 交通事故確認書記入例(PDF:353KB) |
⑦口座振込依頼書(受取人の振込先が確認できる書類(通帳の写し)を添付してください) | 口座振込依頼書(PDF:50KB) / 口座振込依頼書記入例(PDF:206KB) |
①交通事故が発生した日から1年以内に、総務課危機管理係に請求してください。
ただし、1等級(後遺障害※自賠責保険における後遺障害の1~3級に相当する重度の障害が残存する場合に限られます)にあっては、交通事故発生の日から2年以内となります。
②上級移行
①の共済見舞金の支給を受けた後、同一の交通事故が原因で、1年以内に死亡したとき、又は傷害の程度が上級に移行したときは、もう一度請求していただければ、その差額を支給いたします。
ただし、この場合の請求期間は、交通事故発生の日から18ヶ月以内です。(この場合でも見舞金支給額は交通事故発生の日から1年分が限度となります)
(5) 見舞金が支払われない場合
①自殺
②無免許運転(同乗者の場合を含む)
③酒気帯び運転(同乗者の場合を含む)
④故意(わざと交通事故を起こした場合等)
⑤窃盗(無断で他人の車を運転して交通事故が発生した場合等)
⑥ひき逃げ(ひき逃げした本人がその交通事故によりけがをした場合等)
(6) 交通遺児一時金
会員である父母が不幸にして交通事故により死亡したときは、満18歳(満18歳に達した日以後における最初の3月31日)までのお子さんに一時金を支給します。
※一時金の額は、第一子30万円、第二子20万円、第三子以降10万円
※請求は、遺児と生計を同じくしている親権者又はこれに代って遺児を保護する方が行ってください。