コンテンツに飛ぶ | ナビゲーションに飛ぶ

グローバルナビゲーション
パンくず・パーソナルツール(ログイン者のみ)
現在位置: ホーム 暮らしの出来事 引越し 令和5年度 遊佐町定住住宅新築支援金事業

令和5年度 遊佐町定住住宅新築支援金事業

住宅の新築支援金

 遊佐町に定住するため、住宅を新築・建替えを行う方に支援金を交付します。
 支援金の交付決定を受ける前に、既に工事に着手している(完成している)住宅は対象となりません。
 また、予算の範囲内で交付の決定を行いますので、支援金を活用して新築等をご検討されている方は、早めにご相談ください。



 令和5年度より様式が変更となりました。
 書類作成の際はご注意ください。






 
令和5年度 遊佐町定住住宅新築支援金事業案内チラシ(PDF形式 813kB)


 記入マニュアルを作成しました☆
 必ずご確認の上、書類の作成をお願いします。

令和5年度 遊佐町定住住宅新築支援金事業記入マニュアル(PDF形式 992KB)

定住住宅新築支援金事業の概要

1. 補助対象の住宅は?
 遊佐町に自ら居住するための住宅(専用住宅・併用住宅)
※併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上のものとなります。
※別荘等の一時的に使用するもの、販売・賃貸を目的としたものは該当しません。
☆平成30年度より、下水道等接続に関する要件が追加となりました。(詳細は下記をご覧ください。)


2. 受付期間は?
 
 
令和5年4月3日(月)~令和6年1月31日(水)となります。

 
 

3. 申請者の条件は?
 遊佐町に定住するため、住宅を新築・建替えしようとする、町民又は町外からの移住者(※)の方で、下記条件の全てを満たす方
1) 本町に自ら定住(5年以上)する意思がある方
2) 他の同種類似の補助制度等を利用しない方、公共事業の移転等による補償を受けない方
3) 新築する住宅が、建築基準法等に違反していない
4) 税や水道料等の使用料の滞納が無い方(同居者も含む)
5) 暴力団員等で無い方(同居者も含む)
6) 既存の母屋を解体せずに、同一敷地内もしくは隣地に別の建物を新築し、別世帯が入居する場合、既存の母屋に下水道または合併浄化槽が接続されている、または接続予定であること
 
※「移住者」とは、本町以外の市町村に5年以上居住し、かつ、本町に定住の意思をもって令和4年4月1日以降に本町に転入した、またはこれから転入する方をいいます。転入前に本制度をご利用される場合は、実績報告書提出時までに転入することが必要です。 


4. どのような工事が対象となりますか?
 住宅の新築または建て替えのための建築工事が対象となります。

 

5. 支援金はいくらもらえますか?
リスト 補助対象工事費 × 12% = 支援金の額(ただし、上限額の範囲内)
 
リスト 上限額は、申請者(建て主)の条件により下記のとおりとなります。
 ・申請者が満40歳未満又は移住者に該当する方  上限140万円
 ・申請者が上記以外の方  上限120万円

※「補助対象工事費」は、建築工事費(税込)で、10万円単位となります。土地購入に要する経費、宅地造成費等は除かれます。
※「満40歳未満」かどうかについては、事業認定申請日時点を基準とします。
※「移住者」の条件については、「2.申請者の条件」をご覧ください。




支援金交付までの流れ(手続きについて) 

支援金交付までの流れ必要な書類等
新築の検討、建設業者に見積依頼・契約* 工事の内容が補助の対象になるかどうかは、あらかじめお問い合わせください。
1 事業認定申請書の提出
 (申請者→役場)
* 事業認定申請書に下記の書類を添えて、遊佐町役場地域生活課管理係まで提出してください。
* 事業認定通知の発送まで10日ほどかかるため、工事を急ぎたい方は早めの申請にご協力ください。

【申請書類・添付書類】
1)  事業認定申請書(Word形式 21KB)
2)  新築工事の見積書の写し
3)  新築工事の請負契約書の写し
4)  新築住宅の図面(位置図、平面図、立面図)
5)  住宅を新築しようとする場所の写真(工事着工前)
6)  建築確認済証(建築工事届)の写し
7)  町外からの転入予定の場合は、世帯全員の納税証明書の写し(18歳未満は除く)
8)  町外からの転入予定の場合は、住民票謄本の写し
 
2 事業認定の通知
 (役場→申請者)
* 申請内容を審査し、適合する場合は、事業認定通知書により申請者に通知します。
工事の着手* 2の事業認定通知書を受理してから工事に着手してください。
3 事業内容の変更(取下げ)承認申請
 (申請者→役場)
* 当初の事業内容を変更、または取下げする場合は、承認申請書を提出してください。

【申請書類・添付書類】
1) 事業変更(取下げ)承認申請書 (Word形式 18KB)
2) 変更の内容がわかる書類
 
工事の完了、居住開始* 工事が完了したら、工事代金を業者に支払っていただき、新築した住宅に居住を開始し、速やかに4の事業実績報告書を提出してください。
4 事業実績報告書の提出
 (申請者→役場)
* 工事が完了し、居住を開始したら、次の書類を添えて実績報告を行ってください。

【申請書類・添付書類】
1) 事業実績報告書(Word形式 21KB)
2) 工事費の領収書の写し(支払いが完了したことが分かる書類)
3) 住宅の完成写真(全景、居室等)
4) 新築後の住民票謄本の写し
5) 補助金等交付申請書(Word形式 30KB)
6) 振込先のわかる通帳の写し
 
5 完成検査の実施、補助金交付
 (役場→申請者)
* 実績報告書の内容が確実に行われているか、完成検査を行います。日程調整にご協力ください。
* 検査合格後、補助金交付の手続きを行います。
定住住宅の管理状況の確認* 支援金の交付を受けた住宅は、5年以上、自らの定住のために利用する必要があります。
【申請書類のダウンロード】
定住住宅建設整備支援事業支援金 事業認定申請書(様式第1号)(Word形式 21KB)
定住住宅建設整備支援事業支援金 事業変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)(Word形式 18KB)
定住住宅建設整備支援事業支援金 事業実績報告書(様式第5号)(Word形式 21KB)
定住住宅建設整備支援事業支援金 補助金等交付申請書(Word形式 30KB)

 

注意事項

* 支援金の交付決定を受ける前に、既に工事に着手している(完成している)住宅等は交付の対象となりません。
* 本支援金は、同一年度につき一回限り申請可能です。(同一住宅・同一世帯)
* 同一年度中に、「住宅リフォーム資金利子補給制度」、「持家住宅リフォーム支援金」、「定住住宅取得支援金」との利用はできません。

 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:地域生活課
担当:管理係
TEL/FAX:0234-72-5883 / 0234-72-3318
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
Copyright©Yuza Town All Rights Reserved.