令和4年度 遊佐町定住住宅取得支援金事業≪※受付を終了しました※≫
住宅の取得支援金
遊佐町に定住するため、住宅を取得(購入)する方に支援金を交付します。予算の範囲内で交付の決定を行いますので、支援金を活用して購入等をご検討されている方は、早めにご相談ください。
※※※令和4年度の受付は終了しました※※※
予算に達したことから、令和4年度の受付は終了しました。
多くのご活用ありがとうございました。
令和4年度 遊佐町定住住宅取得支援金事業案内チラシ(PDF形式 675kB)
定住住宅取得支援金事業の概要
1. 補助対象の住宅は?
遊佐町に自ら居住するため、新たに購入する建売住宅・中古住宅(専用住宅・併用住宅)※併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上となります。
※契約書を交わさない売買、贈与、相続によるものは対象となりません。
☆平成30年度より、下水道接続要件が追加となりました。
2. 受付期間は?
令和4年4月1日(金)~令和5年1月31日(火)となります。
3. 申請者の条件は?
遊佐町に定住するため、住宅を購入しようとする、町民又は町外からの移住者(※)の方で、下記条件の全てを満たす方1) 交付申請書提出段階において、当該住宅に転居していないこと。また、転居を伴わない場合は、不動産売買契約前であること。
2) 令和3年4月1日以降に不動産売買契約を締結している、または令和5年3月31日まで不動産売買契約の締結を予定しており、かつ、令和5年3月31日まで転居が確実である方。
3) 本町に自ら定住(5年以上)する意思がある方
4) 他の同種類似の補助制度等を利用しない方
5) 税や水道料等の使用料の滞納が無い方(同居者も含む)
6) 暴力団員等で無い方(同居者も含む)
※「移住者」とは、本町以外の市町村に5年以上居住し、かつ、本町に定住の意思をもって令和3年4月1日以降に本町に転入した、またはこれから転入する方をいいます。転入前に本制度をご利用される場合は、実績報告書提出時までに転入することが必要です。
7) 当該取得住宅に下水道もしくは合併浄化槽が接続されている、または取得後速やかに接続予定である方。
(「持家住宅リフォーム支援金」との併用が可能です。詳しくはご相談ください。)
4. どのような費用が対象となりますか?
住宅の取得のための購入費用が対象となります。5. 支援金はいくらもらえますか?


・申請者が満40歳未満又は移住者に該当する方 上限140万円
・申請者が上記以外の方 上限120万円
※「補助対象取得費」は、住宅等売買代金(税込)で、10万円単位となります。土地購入に要する経費、附属建物も含みます。
※「満40歳未満」かどうかについては、交付申請日時点を基準とします。
※「移住者」の条件については、「2.申請者の条件」をご覧ください。
支援金交付までの流れ(手続きについて)
支援金交付までの流れ | 必要な書類等 |
取得の検討、相手方に見積依頼・契約 | * 取得の内容が補助の対象になるかどうかは、あらかじめお問い合わせください。 |
1 支援金交付申請書の提出 (申請者→役場) | * 支援金交付申請書に下記の書類を添えて、遊佐町役場地域生活課管理係まで提出してください。 * 取得を急ぎたい方は早めの申請にご協力ください。 【申請書類・添付書類】 1) 支援金交付申請書(Word形式 19kB) 2) 購入しようとする住宅が分かる書類(契約書案、物件案内書等) 3) 購入しようとする住宅の位置図 |
2 申請書受理、審査、交付決定の通知 (役場→申請者) | * 申請内容を審査し、適合する場合は、交付決定通知書を申請者に通知します。 |
契約手続きの着手 | * 2の交付決定通知書を受理されてから契約手続きに着手してください。 |
3 申請内容の変更・取り止め (申請者→役場) | * 申請内容を大幅に変更、または取り止めする場合は、承認申請書を提出してください。 【申請書類・添付書類】 1) 支援金交付変更(取下げ)承認申請書(Word形式 17kB) 2) 変更の内容がわかる書類 |
不動産売買契約の締結や購入した住宅への転居 | * 不動産売買契約を締結したら、売買代金をお支払いいただき、購入した住宅に居住を開始したら速やかに4の実績報告書を提出してください。 |
4 実績報告書の提出 (申請者→役場) | * 実績報告書に下記の書類を添えて提出してください。 【申請書類・添付書類】 1) 実績報告書(Word形式 18kB) 2) 不動産売買契約書の写し 3) 売買代金の領収書の写し(支払いを完了したことが分かる書類) 4) 転居後の住民謄本の写し 5) 取得した住宅の写真(全景、居室等) |
5 完成検査の実施 (役場→申請者) | * 実績報告書の内容が確実に行われているか、完成検査を実施します。日程調整にご協力ください。 |
6 支援金額確定の通知、支援金の交付 (役場→申請者) | * 5の完成検査に合格後、支援金の交付額確定通知書を申請者に通知します。 |
7 支援金の請求、支援金の交付 (申請者→役場) (役場→申請者) | * 6の支援金額確定通知書を受理後、支援金交付請求書を役場に提出します。 ※支援金交付請求書は支援金交付額確定通知書に同封しております。 |
定住、住宅の管理状況の確認 | * 支援金の交付を受けた住宅は、5年以上、自らの定住のために利用する必要があります。 |
定住住宅建設整備支援事業支援金交付申請書(様式第1号)(Word形式 19kB)
定住住宅建設整備支援事業支援金交付変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)(Word形式 17kB)
定住住宅建設整備支援事業支援金実績報告書(様式第5号)(Word形式 18kB)
注意事項
* 支援金の交付決定を受ける前に、購入した住宅に転居している方は交付の対象となりません。転居を伴わない購入の場合、交付決定を受ける前に、不動産売買契約を締結した方も交付の対象となりません。* 本支援金は、同一年度につき一回限り申請可能です。(同一住宅・同一世帯)
* 同一年度中に、「住宅リフォーム資金利子補給制度」、「定住住宅新築支援金」の利用はできません。
* 「持家住宅リフォーム支援金」との併用が可能です。詳細はこちらをご覧ください。