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現在位置: ホーム 暮らしの出来事 引越し 令和4年度 遊佐町持家住宅リフォーム支援金事業≪※受付を終了しました※≫

令和4年度 遊佐町持家住宅リフォーム支援金事業≪※受付を終了しました※≫

令和4年度 持家住宅リフォーム支援金

遊佐町持家住宅リフォーム支援金は、町内における建物の居住環境の向上や地元関連産業の振興、定住の促進を図るため、持家住宅や附属建物のリフォームなどに要する経費の一部を支援します。





※※※令和4年度の受付は終了しました※※※
予算額に達したことから、令和4年度の受付は終了しました。
多くのご活用ありがとうございました。











 受付:令和4年4月1日(金) ~ 令和5年3月15日(水)

 令和4年度 持家住宅リフォーム支援金事業案内チラシ(PDF形式 849kB)
 

持家住宅リフォーム支援金事業の概要

1. 対象者は?
1) 交付申請書提出段階においてリフォーム工事に着手していないこと
2) 遊佐町に住所を有し、当該リフォーム住宅に居住している方。または、実績報告書提出時までに本町に転入し居住する予定であること。
3) 町内施工業者(※)と工事請負契約を締結した方(下請けを含め工事費全体で町内施工業者が1/2以上を請け負っていること)
※「町内施工業者」とは、町内に事業所又は営業所がある法人又は個人事業者で、遊佐町商工会会員又は酒田飽海建設総合組合遊佐連合支部組合員である業者をいいます。 
4) リフォームする住宅が下水道・農業集落排水区域の場合、下水道・農業集落排水に接続している方(接続しようとすること)。
浄化槽区域の場合、合併浄化槽に接続している方(接続しようとすること)。

5) 令和5年3月末日(※)まで実績報告書が提出できる方
※特殊工事、世帯要件工事、耐震改修工事の補助を利用する場合は令和5年2月15日まで実績報告書の提出ができる方。

6) 申請者及び同居者全員に税・水道料等の使用料の滞納が無い方
7) 太陽光発電設置工事については発電出力が10kw未満のものであること。
8) 暴力団員等でない方

 

2. 対象となる持家住宅とは?
1) 現に居住している住宅及び附属建物(車庫、物置等)、自ら営む店舗(ただし、法人を除く)
2) 下水道・農業集落排水区域の場合、下水道・農業集落排水に接続していること(接続しようとすること)。浄化槽区域の場合、合併浄化槽に接続していること(接続しようとすること)。

 

3. 支援金の額は?
 ☆次のいずれかに該当するものになります。
 (ただし、いずれも上限100万円の範囲内(耐震改修を除く)で、支援金額は万円未満切り捨てとなります。)


① 通常のリフォームおよびブロック塀の撤去を含む工事の場合
⇒リフォーム工事費 × 
12% 
   例) 契約額540,000円の場合・・・
     540,000円×12%=64,800円
    ⇒支援金額は万円未満切り捨てのため・・・・  60,000円⇒60,000円が支援金額となります。

 
② 下水道等接続工事を同時に行う場合
⇒リフォーム工事費100万円までを22%、超える部分については12%
   例) 契約金額1,230,000円の場合・・・
     1,000,000円×22%=220,000円
     230,000円×12%=  27,600円
     合計    =247,600円
    ⇒支援金額は万円未満切り捨てのため・・・ 247,600円⇒240,000円が支援金額となります。


 ③ 特殊工事点数表で10点以上となる工事を行う場合
⇒特殊工事該当部分の工事費120万円までを20%、該当部分以外については12%
   例) 契約金額3,450,000円で特殊工事該当部分1,000,000円の場合・・・
     1,000,000円×20%=200,000円
     2,450,000円×12%=294,000円
     合計  =494,000円
    ⇒支援金額は万円未満切り捨てのため・・・ 494,000円⇒490,000円が支援金額となります。

 ④ 世帯要件工事を行う場合
⇒特殊工事該当部分の工事費100万円までを30%、該当部分以外については12%
   例) 契約金額4,560,000円で特殊鋼j該当部分1,000,000円の場合・・・
     1,000,000円×30%=300,000円
     3,560,000円×12%=427,200円
     合計  =727,200円
   ⇒支援金額は万円未満切り捨てのため・・・ 727,200円⇒720,000円が支援金額となります。


 ※世帯要件工事とは、「移住世帯」「新婚世帯」「子育て世帯」のいずれかに該当し、別表特殊工事を行う場合で、かつ特殊工事の点数が10点以上(リフォーム工事費が50万円未満の工事については5点以上)であること。 

 ⑤ 耐震改修工事の場合
⇒耐震改修工事費×50%、上限120万円
 ※その他のリフォームも同時に行う場合、その他の部分については工事費の12%で算出。上限100万円
   例) 契約金額3,500,000円の場合・・・
    (内訳:耐震改修分3,000,000円、その他リフォーム工事9,000,000円)
     耐震改修分:3,000,000円×50%=1,500,000円⇒1,200,000円(上限)
     その他:500,000円×12%=60,000円
     合計   =
1,260,000円が支援金額となります。
 
4. 助成対象のリフォーム工事例は?
・下水道への接続工事、合併浄化槽の配管工事 / ・住宅の改修、一部増築、耐震改修工事
・太陽光発電設置工事(ただし、発電出力が10kW未満に限ります。)
・屋根、外壁の改修、塗装、コーキング / ・床、内壁、天井材の張替
・台所、浴室、トイレ、洗面所の改修 / ・雨どいの取替え
・ドア、ふすま、障子等、建具の取替え / ・ガラス・網戸の交換工事、サッシの設置工事等
・道路または水路に面した部分のブロック塀の撤去(新設は対象外)
×電気製品(エアコン、テレビ、照明器具等)の購入、門・塀ほかの外構工事は対象となりません。 

 

持家住宅リフォーム支援金事業の手続きの流れ

手続きの流れ手続きの内容
町内施工業者にリフォーム工事の見積依頼
工事内容の決定
(申請者→施工業者)
* 工事の着工前に次の手続きを行ってください。
* 施工業者との見積書、工事請負契約書の取り交わし。
支援金の交付申込
(申請者→役場)
* リフォームの工事内容が決定したら、次の書類を添えて交付申請を行ってください。

【申請書類・必要な書類】

申請する方全員が提出

1)補助金等交付申請書(Word形式  19kB)
2)持家住宅リフォーム支援金事業計画書(Word形式  24kB)※裏面あり
3)リフォーム工事の詳細な見積書の写し
4)リフォーム工事の請負契約書の写し
5)下請工事内訳書(Word形式  14kB)
6)特殊工事基準点算出表(チェックリスト)(Excel形式  37kB)
7)リフォーム工事箇所の着工前写真

条件を満たす方のみ提出

8) 間取り変更や増築等を行う場合はリフォーム工事箇所が分かる図面
9) 世帯要件工事の場合、住民謄本の写し
10)町外者の場合は世帯全員の納税証明書の写し
11)建築確認済証(建築工事届)の写し

耐震改修工事を行う場合に提出
12)耐震改修計画書(Word形式 21kB)

ブロック塀の撤去工事を行う場合に提出
13)ブロック塀略図用紙(Word形式 19kB)







 
申込書の受理、審査、
交付決定通知書の送付
(役場→申請者)
* 申込の内容を審査し、支援金の交付決定通知書を送付します。
工事の着工
(施工業者)
* 交付決定通知書を受理したら、工事着工してください。
支援金の交付変更(中止)申請
(申請者→役場)
* 当初の申請内容が変更、または中止となった場合は、次の書類を添えて変更等申請を行ってください。

【申請書類・必要な書類】
1)支援金交付変更(中止)申請書(Word形式 20 kB)
2)その他(必要な書類についてはご確認ください。)
工事の完了
(施工業者)
* 工事が完了したら、工事代金を業者に支払っていただき、領収書を受領してください。
実績報告書の提出
(申請者→役場)
* 工事が完了したら、次の書類を添えて実績報告を行ってください。

【申請書類・必要な書類】
1)支援金実績報告書(Word形式 21kB)
〈耐震改修工事を行った場合〉耐震改修実績報告書(Word形式 23kB)

2)領収書等の写し
3)工事完成写真(工事箇所が分かるように撮影してください。)
4)町外からの転入の場合は、転居後の住民謄本の写し
実績報告書の受理、完成検査、
交付額確定通知書の送付
(役場→申請者)
* 実績報告の内容に沿って適切に施工が行われているか、完成検査を行います。日程調整にご協力ください。
* 検査に合格したら、交付額確定通知書を交付します。 
支援金交付請求書の提出
(申請者→役場)
* 交付額確定通知のあった支援金について、請求書を提出してください。
* 金額や口座番号等の間違いがあると支払いが遅れることがありますので、正しく記載してください。

【申請書類・必要な書類】
1)支援金交付請求書(交付額確定通知書に同封しております)
2)振込先口座が分かる通帳等の写し
支援金を振込み
(役場→申請者)
* 支援金を、指定の口座に振り込みます。

 

注意事項

・同一年度について、1回限り利用可能です。
・他の町の支援金制度等の併用はできません。ただし、「定住住宅取得支援金」と併用が可能です。詳しくはお問合わせください。

 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:地域生活課
担当:管理係
TEL/FAX:0234-72-5883/0234-72-3318
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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