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【令和6年7月豪雨災害】中小企業への支援について

 令和6年7月豪雨災害で被災した中小企業への支援

令和6年7月25日に山形県庄内地方を中心とした大雨により、当町を含む秋田県及び山形県の26市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。
支援内容の詳細はや問い合わせ先などについては下記リンク(経済産業省ホームページ)からご確認ください。
令和6年7月25日からの大雨に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。【第2報】

1.特別相談窓口の設置

秋田県及び山形県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部、並びに東北経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料(1)参照)
参考資料(1) 令和6年7月25日からの大雨に関する特別相談窓口一覧
【令和6年7月25日からの大雨に関する特別相談窓口(遊佐町関連)】
機関名連絡先電話番号
日本政策金融公庫 山形支店(山形市七日町3丁目1-9)023-641-7941
商工中金 酒田支店(酒田市中町2丁目6-22)0234-24-3922
山形県信用保証協会酒田支店(酒田市緑町20-60)0234-22-7644
遊佐町商工会(遊佐町遊佐字石田19-18)0234-72-4422
山形県中小企業団体中央会023-647-0360
山形県よろず支援拠点023-647-0708
中小機構 東北本部 企業支援部 企業支援課022-716-1751
東北経済産業局 産業部中小企業課022-221-4922

2.災害復旧貸付の実施

今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、秋田県及び山形県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料(2)参照)
参考資料(2) 日本政策金融公庫の災害復旧貸付の概要

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された秋田県及び山形県の26市町村において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料(3)参照)
参考資料(3) セーフティネット保証4号の概要

4.山形県商工業振興資金(経営安定資金第4号)

令和6年7月25日からの大雨により被害を受けた事業所の円滑な復旧を支援するため、山形県において、山形県商工業振興資金(経営安定資金第4号)の対象となる災害に「令和6年7月25日からの大雨による災害」が指定されました。

【指定の内容】
1.災害名称 令和6年7月25日からの大雨による災害
2.対象地域 災害救助法の適用を受けた市町村
3.指定期間 令和6年7月26日から令和7年3月31日まで

【経営安定資金第4号の貸付要件】
1.貸付対象者:県が指定する災害により建物、設備等の事業資産について被害を受け、今後3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが想定される中小企業者
2.資金の使途:復旧に必要となる設備資金及び運転資金
3.利率:年1.6%(固定)
4.貸付限度額:8,000万円
5.貸付期間:10年間(うち据置2年以内)
6.認定期間:山形県

詳細は下記のリンクからご確認いただけます。
山形県商工業振興資金(経営安定資金第4号)の対象となる災害の指定について(令和6年7月25日からの大雨による災害)

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された秋田県及び山形県の26市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料(4)参照)
参考資料(4) 小規模企業共済災害時貸付概要



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:産業課
担当:産業創造係
TEL/FAX:0234-72-4522 / 0234-72-5896
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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