第三者行為による被害届
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国民健康保険証を使用し医療機関にかかることができます。
この場合、治療費は国民健康保険で一時的に立て替え払いをし、あとから第三者(加害者)へ請求することになります。
交通事故など第三者行為による傷病の場合は、必ず国民健康保険係へ届け出をしてください。すぐに届出ができない場合は、まず電話でご連絡ください。
この場合、治療費は国民健康保険で一時的に立て替え払いをし、あとから第三者(加害者)へ請求することになります。
交通事故など第三者行為による傷病の場合は、必ず国民健康保険係へ届け出をしてください。すぐに届出ができない場合は、まず電話でご連絡ください。
届け出が必要となる例
- 第三者(加害者)が絡む交通事故
- 他人の飼い犬に咬まれたことによる怪我
- 自損事故 ※自損事故でも国民健康保険証は使用できますが、届け出が必要となります。
届け出に必要なもの
- 保険証
- 交通事故証明書
- 第三者行為による傷病届 (PDF形式 119.4 kB) エクセル形式 (Excel形式 93.2 kB)
- 事故発生状況報告書 (Excel形式 34.3 kB)
- 同意書 (Excel形式 14.4 kB)
- 人身事故証明書入手不能理由書 (Excel形式 34.0 kB) ※人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合に必要となります。