日常生活の支援
補装具の交付・修理
身体障がい者の方が職業や日常生活を容易にするために、障がいとなっている部位や低下してしまった機能を補う補装具費の支給をおこないます。対象
身体障害者手帳の交付を受けている方種目
1.視覚障がい者用(眼鏡、義眼、盲人安全つえ)2.聴覚障がい者用(補聴器)
3.肢体不自由者用(義手、時速、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえなど)
費用
原則1割負担(世帯の所得に応じて月上限額が決まっています。)※給付種目、基準額、耐用年数等については、厚生労働省で基準を定めています。
手続き
1.補装具費(購入・修理)支給申請書2.指定医の補装具意見書
3.町に登録されている補装具業者が作成した見積書
4.身体障害者手帳
5.印鑑
※2.補装具意見書は身体障害者福祉法第15条第1項の規定により、都道府県知事が指定した医師が作成した意見書です。
※補装具意見書が不要な場合もありますので詳細はお問合せください。
※補装具意見書を指定医から作成してもらい補装具業者に提出してください。補装具業者が意見書に沿って見積書を作成します。
判定機関
種目によって、山形県身体障がい者更生相談所の判定が必要な場合があります。申込先
健康福祉課 福祉係日常生活用具の給付
重度障がい者の日常生活を便利にするための用具を給付します。対象
身体障害者手帳の交付を受けている方ただし、介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方、又は介護保険の対象要件を満たす方の場合、種目によって介護保険が優先となる場合があります。
種目
1.介護・訓練支援用具(特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・移動用リフト・訓練いす(児のみ)・訓練ベッド(児のみ)など)
2.自立生活支援用具
(入浴補助用具・頭部保護帽・特殊便器・火災報知器・自動消火器・電磁調理器など)
3.在宅療養等支援用具
(透析液加温器・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器・盲人用体温計(音声式)など)
4.情報・意思疎通支援用具
(携帯用会話補助装置・点字タイプライター・盲人用時計・人工喉頭・拡大読書器など)
5.排泄管理支援用具
(ストーマ用装具・紙おむつ等・集尿器)
6.居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
※種目ごとに対象となる障がい・基準額等の給付要件があります。
費用
原則1割負担(世帯の所得に応じて月上限額が決まっています。)手続き
1.日常生活用具給付申請書2.見積書
3.身体障害者手帳
4.印鑑
※医師による「日常生活用具給付意見書」が必要な場合があります。
申込先
健康福祉課 福祉係人工透析患者通院費助成
人工透析法を受けるため交通機関(自家用車も含む)をりようしている方に、通院距離に応じて交通費の助成をおこないます。対象者
じん臓機能障害による身体障害者手帳交付者で、本人及び生計中心者が所得税非課税である場合に助成します。助成額
往復15km未満 (月額1,500円)
往復15km~30km(月額2,000円)
往復30km以上 (月額3,000円)
※ただし、JR・バス・タクシーを利用した場合はその運賃の額、自家用自動車による場合は1kmあたり15円で計算した額で、実支出額の方が低い場合はその金額となります。
10月、4月に指定口座に振込みます。
往復15km~30km(月額2,000円)
往復30km以上 (月額3,000円)
※ただし、JR・バス・タクシーを利用した場合はその運賃の額、自家用自動車による場合は1kmあたり15円で計算した額で、実支出額の方が低い場合はその金額となります。
10月、4月に指定口座に振込みます。
手続き
1.申請書
2.身体障害者手帳
3.印鑑
2.身体障害者手帳
3.印鑑
申込先
健康福祉課 福祉係