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介護保険係からのお知らせ |
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被保険者証について 介護保険で使用する被保険者証(以下「保険証」)は65歳の誕生日を迎えられた方から随時送付されますので、次のことについてご確認ください。 1.記入事項の確認について 誕生日を迎え、65歳になられた方に保険証が交付されますので、「住所、氏名、フリガナ、生年月日、性別」について、間違いがないかご確認ください。 2.保険証の利用について 介護保険でサ−ビスを利用するためには、要介護認定の申請が必要となりますので、介護保険係に保険証を持参の上、申請手続きを済ませるようにしてください。また、認定を受けた後に、介護サ−ビス計画(ケアプラン)の作成を依頼するときや介護サ−ビスを利用するときには、各サ−ビス事業者に保険証を提示して下さい。 3.転出、転居などの際の届け出について 保険証の有効期間は平成17年3月31日です。死亡、転出、転居、世帯主変更などがありましたら、保険証と印鑑を持参の上、町民課窓口で手続きをしてください。 申請書(PDFファイル)ダウンロード ※ご覧になるには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。 保険料の納め方 保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と口座振替又は納付書による納付(普通徴収)があります。 年金からの天引き(特別徴収) 老齢・退職年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方 2月・4月・6月・8月・10月・12月に支払われる年金から、支払い毎に 2ケ月分の保険料が天引きされます。
口座振替・納付書による金融機関への納付(普通徴収) 老齢・退職年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方 国民健康保険税の納期毎に、口座振替又は納付書により定められた金融機関へ納めていただくことになります。納め忘れがないよう、できるだけ口座振替の手続きをとりましょう。 (口座振替の手続きは銀行、農協、郵便局等の窓口でお願いします。手続きをしない限り口座引き落としはできません。) ★年度の途中で65歳の誕生日を迎えられた方については、直ぐに特別徴収をすることができませんので、当分は普通徴収で納付して頂きます。ただし、翌年度の10月からは特別徴収に切り替わりますので、年金の現況届けは忘れずに行ってください。
★介護サ−ビスを利用するには 、介護保険係で申請手続きを行って下さい。
介護サ−ビスの支給限度額(1ケ月あたり)は以下のとおりです。 ・在宅サ−ビス 要支援 61,500 円 又は 短期入所サ−ビス
6日 要介護1 165,800 円
〃 16日 要介護2 194,800 円
〃 18日 要介護3 267,500 円
〃 24日 要介護4 306,000 円
〃 27日 要介護5 358,300 円
〃 30日 ※ 上記限度額を超えた分は全額自己負担になります。 2 施設サ−ビス(1ケ月あたり平均額) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホ−ム) 323,000 円 介護老人保健施設(「うらら」など)
357,000 円 介護療養型医療施設(病院等) 429,000 円 |
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介護保険料について |
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遊佐町では介護サービス日の必要量に応じて基準額を次のように定めており、所得によって5段階に調整されています。 基準額 34,800円(年額)
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介護保険料の納付について |
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65歳以上(第1級被保険者)の方は、老齢(退職)年金の受給額によって、特別徴収と普通徴収に分かれます。 ★年金が年額18万円以上の方は年金から差し引かれます(特別徴収) (※老齢福祉年金・遺族年金・障害者年金については差し引き対象になりません。)
平成16年度の保険料は、下記のようになります。4月・6月・8月は前年度の2月と同じ金額を納めます(仮徴収)。10月・12月・2月は6月に確定する前年度所得をもとに年間の保険料額を算出し、そこから4月・6月・8月の納付済み保険料を除いて調整された額を、10月・12月・2月に振り分けて納めます。
年度途中で65歳(第1号被保険者)になる方は・・・ ☆4月1日以降、誕生日を迎えられる方については、年金から差し引くことができませんので、資格発生月(誕生日の前日の属する月)から翌年度の9月までは、町から送付される納付書により金融機関で納めることになります。原則として、翌年度の10月からは年金より差し引かれることになりますが、その方の年金の受給額や種類によって、個別に納めるか年金から差し引かれるか異なりますので、ご注意願います。
★年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます(普通徴収) (※老齢(退職)年金を給付していない方、老齢福祉年金・遺族年金・障害者年金を給付している方も含みます)
★口座振替を利用しましょう★ 介護保険料の納め忘れがないよう、便利な口座振替を利用しましょう。
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